サンフランシスコ条約11条の訳語-右翼系評論家の誤りの源2005年10月03日

 これまで3回にわたって、サンフランシスコ条約11条のjudgementsの訳語は「裁判」で正解であること、および、judgement(裁判)はsentence(刑の宣告)のことではないことを説明しました。

 右翼系評論家は、「裁判」を裁判所・法廷の意味に誤解し、judgement(判決・裁判)とsentence(刑の宣告)の違いが分っていないのでしょう。
 この誤りは、どこから来ているのでしょう。このような誤りをしている右翼系評論家は「自分の考えは国際法学者の間では常識である」と言うことがあります。彼等の言う「国際法学者」とは誰であるのか調べてみました。国際法学者はではなく、英文法史学者の説が元になっているようです。英文法の知識だけで、条約を理解することは無理があります。

 さて、日本が受諾した、「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判」とは、具体的にどのようなことを言っているのでしょう。このことを知るためには、「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判」とは、いったい何であるかを知る必要があります。幸い、「極東国際軍事裁判所の裁判」の抄訳が本になって出版されています(3巻、合計ページ数2000ページほど)。

 今後、「極東国際軍事裁判所の裁判」とは、何であるのかを説明します。

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