サンフランシスコ条約11条の訳語-第17条でも judgment は裁判と訳されている2005年10月18日

以下の記事の補足です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2005/09/21/82024

サンフランシスコ条約11条の他に、17条でもjudgment は裁判と訳されています。 (下記、3箇所ある太線部分です)

第十七条
(b) 日本国政府は,いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつた訴訟手続において,千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行なつた裁判を,当該国民が前記の効力発生の後一年以内にいつでも適当な日本国の機関に再審査のため提出することができるようにするために,必要な措置をとらなければならない。日本国政府は,当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には,その者をその裁判が行われる前の地位に回復するようにし,又はその者にそれぞれの事情の下において公平且つ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。

この文章で「判決」と訳したならば、命令によって刑罰が決められた場合に救済されなくなってしまいます。
judgmentを判決ではなく裁判と訳すことは、特に珍しいことではないようです。

* * * * * *

<< 2005/10 >>
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

RSS