1月19日は東京裁判所条例60年の日2006年01月20日

 1946年1月19日は東京裁判所条例の日です。この日、マッカーサー指令で極東軍事裁判所が設置されることが決まりました。降伏文書・ポツダム宣言に基づき、東京裁判所条例が設定され、この条例に基づき、東京裁判が実施されたので、形式的に見るならば、東京裁判は正当・合法です。不当・違法を主張する根拠は、何なのだろう。
 現在の憲法理念によれば、戦前の行政には、不当・違法と思えるものが有ります。だからと言って、戦前の行政は不当・違法であるとの主張には賛成できません。おなじように、占領下には、占領下の施政があるのだから、占領施政下で、正当・合法ならば、それで十分に思うのですが。。。

平和ニ対スル罪:
 極東国際軍事裁判所条例の第五条には、次のように、「平和ニ対スル罪」が条例中に規定されています。このため、東京裁判の判決で、平和に関する罪が認定されたことは、形式的には適法です。

本裁判所ハ,平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。
(イ) 平和ニ対スル罪 即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画,準備,開始,又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

 平和に関する罪の議論は、東京裁判のなかで、弁護側が再三主張し、判決第二章の冒頭で触れられています。合法性の根拠として、1928年のパリー不戦条約があげられています。
 平和に関する罪を批判する人がいますが、結局、条約解釈論で、自分に都合よく解釈している言説であるか、自分の理念なり感情による、判決の批判にしか思えません。

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