東京裁判-その後(1) ― 2006年02月04日
昨年9月から、極東国際軍事裁判(東京裁判)とサンフランシスコ条約の文言の問題を何回かにわたって書きました。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2005/09/21/82024
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2005/10/16/109772
などです。
サンフランシスコ条約日本語版は正しい翻訳であること、日本は東京裁判の正当性を含めて、東京裁判を受諾したものであることを説明しました。
重要な2つの点をまだ書いていませんでした。
①裁判で有罪となった被告人の罪は、その後、赦免され無罪となったのか、それとも、有罪のままか。
②日本は東京裁判の判決に示されている「東京裁判史観」を尊重する必要があるか。
まず、①の件について。
有罪判決を受けたもののうち、死刑判決を受けたものは、講和条約以前に絞首刑が執行されています。
懲役刑のものは、講和条約発効から程なくして、全員が出所し、その後、何人かは政府要人として活躍しています。だからといって、刑自体が取り消されたわけではないのです。
平成3年当時の海部内閣が、参議院質問趣意書の答弁書で明確に説明しています。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/touh/t121012.htm
(この、回答書は有名なので、知っている人も多いと思います。)
A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない。
・・・
なお、その減刑の処分決定には理由が付されていないが、我が国の勧告は、本人の善行及び高齢を理由とするものであった。
要するに、受刑者として模範的であったこと、などの理由で、刑が減刑されたのであって、罪が否定されたわけではありません。もし、罪が否定されたのであるならば、受刑中の日当を支払う責任が生じますが、そんなものは支払われてはいません。つまり、東京裁判の判決は無効になっていないのです。
(なお、靖国神社に合祀されているA級戦犯14人は、赦免・減刑などの措置はとられていません。)
世の中には、不思議な考え違いをする人もいるものです。『すでに、A級戦犯受刑者はいないのだから、戦争犯罪などなかったのだ。』このような主張があります。
次の場合を考えてください。ある殺人犯がいたとします。彼は懲役15年の刑に処せられたとします。刑期8年目で、減刑されて出所したとしましょう。この場合、殺人犯が無罪になったのだと主張する人はどれだけいるでしょうか。さらに、殺人は正義だったのだと主張する人はどれだけいるでしょうか。
もっと極端な場合を想定してください。ある凶悪犯が、死刑になり死刑が執行されたとします。それ以上の刑に執行はありえません。だからといって、もう済んだことなので、犯罪者ではなかったとか、凶悪な犯行が正義とみなされるようになったと、主張する人はどれだけいるでしょうか。
これと同じことで、A級戦犯は減刑されたり、あるいは、死刑の執行が完了したけれども、無罪になったわけでも、ましてや、戦争犯罪が正当化されたわけでもありません。
では、A級戦犯を靖国神社が合祀して、多くの人が参拝することは正しいことなのか、誤りなのでしょうか。
先ほどの、死刑が執行された凶悪犯や、減刑された殺人犯のたとえを考えてください。減刑され、出所した殺人犯は、通常の社会生活を営むことが許されるので、「俺のやったことは正しいんだぞー」と言ったところで、特に罪になることはありません。死刑囚に対しても、死刑囚の子供が、彼のことを「立派な人だった」「彼の行為は正しかった」と主張したところで、特に犯罪になるわけではありません。しかし、殺人被害者遺族からしたら、眉を背けたくなる主張で、非難されてしかるべきでしょう。
A級戦犯を靖国神社が合祀しても、多くの人が参拝しても、これらの行為は犯罪ではありません。しかし、犯罪被害国だった、中国・朝鮮にしてみたら、眉を背けたくなる行為でしょう。
だいぶ長くなってしまったので、『②日本は東京裁判の判決に示されている「東京裁判史観」を尊重する必要があるか』は、また今度書きます。