東京裁判-その後(1)2006年02月04日

昨年9月から、極東国際軍事裁判(東京裁判)とサンフランシスコ条約の文言の問題を何回かにわたって書きました。

http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2005/09/21/82024
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2005/10/16/109772
などです。
 サンフランシスコ条約日本語版は正しい翻訳であること、日本は東京裁判の正当性を含めて、東京裁判を受諾したものであることを説明しました。

重要な2つの点をまだ書いていませんでした。
 ①裁判で有罪となった被告人の罪は、その後、赦免され無罪となったのか、それとも、有罪のままか。
 ②日本は東京裁判の判決に示されている「東京裁判史観」を尊重する必要があるか。

まず、①の件について。
 有罪判決を受けたもののうち、死刑判決を受けたものは、講和条約以前に絞首刑が執行されています。
 懲役刑のものは、講和条約発効から程なくして、全員が出所し、その後、何人かは政府要人として活躍しています。だからといって、刑自体が取り消されたわけではないのです。

 平成3年当時の海部内閣が、参議院質問趣意書の答弁書で明確に説明しています。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/touh/t121012.htm
(この、回答書は有名なので、知っている人も多いと思います。)

 A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない。
   ・・・
 なお、その減刑の処分決定には理由が付されていないが、我が国の勧告は、本人の善行及び高齢を理由とするものであった。

 要するに、受刑者として模範的であったこと、などの理由で、刑が減刑されたのであって、罪が否定されたわけではありません。もし、罪が否定されたのであるならば、受刑中の日当を支払う責任が生じますが、そんなものは支払われてはいません。つまり、東京裁判の判決は無効になっていないのです。
 (なお、靖国神社に合祀されているA級戦犯14人は、赦免・減刑などの措置はとられていません。)

 世の中には、不思議な考え違いをする人もいるものです。『すでに、A級戦犯受刑者はいないのだから、戦争犯罪などなかったのだ。』このような主張があります。
 次の場合を考えてください。ある殺人犯がいたとします。彼は懲役15年の刑に処せられたとします。刑期8年目で、減刑されて出所したとしましょう。この場合、殺人犯が無罪になったのだと主張する人はどれだけいるでしょうか。さらに、殺人は正義だったのだと主張する人はどれだけいるでしょうか。
 もっと極端な場合を想定してください。ある凶悪犯が、死刑になり死刑が執行されたとします。それ以上の刑に執行はありえません。だからといって、もう済んだことなので、犯罪者ではなかったとか、凶悪な犯行が正義とみなされるようになったと、主張する人はどれだけいるでしょうか。
 これと同じことで、A級戦犯は減刑されたり、あるいは、死刑の執行が完了したけれども、無罪になったわけでも、ましてや、戦争犯罪が正当化されたわけでもありません

 では、A級戦犯を靖国神社が合祀して、多くの人が参拝することは正しいことなのか、誤りなのでしょうか。
 先ほどの、死刑が執行された凶悪犯や、減刑された殺人犯のたとえを考えてください。減刑され、出所した殺人犯は、通常の社会生活を営むことが許されるので、「俺のやったことは正しいんだぞー」と言ったところで、特に罪になることはありません。死刑囚に対しても、死刑囚の子供が、彼のことを「立派な人だった」「彼の行為は正しかった」と主張したところで、特に犯罪になるわけではありません。しかし、殺人被害者遺族からしたら、眉を背けたくなる主張で、非難されてしかるべきでしょう。
 A級戦犯を靖国神社が合祀しても、多くの人が参拝しても、これらの行為は犯罪ではありません。しかし、犯罪被害国だった、中国・朝鮮にしてみたら、眉を背けたくなる行為でしょう。

 だいぶ長くなってしまったので、『②日本は東京裁判の判決に示されている「東京裁判史観」を尊重する必要があるか』は、また今度書きます。

コメント

_ jedi ― 2006年02月08日 02時12分42秒

通りすがりです。

東京裁判について気になった点を書きます(本当はもっとたくさんありますけど…)。

まず、国際法観点での議論がなされていないと思います。

「平和に対する罪」はポツダム宣言第10条に基づき、訴追されました。
問題となるのは、同10条文言中の「戦争犯罪」の定義です。

東京裁判が正当である、というのなら、以下の事項を立証せねばなりません。

①ポツダム宣言発布当時の国際法で定義されている戦争犯罪の中に「侵略戦争を計画し、準備し、開始すること」が含まれている。

②ポツダム宣言発布当時の国際法で、国家の行為について、個人に刑事責任を追及することが可能である。

ちなみに、キーナン検事が引用したパリ不戦条約は、東京裁判の法源たりえません。
同条約1条は「侵略戦争を非と」しているにすぎず、また同条約中のどの条文においても、侵略戦争をした国家(及び指導者)に対するなんらの刑罰規定、実定手続も規定していないからです。

「罪刑法定主義」は文明諸国間の「法の一般原則」であります。

ひとまず、上記の事項につき、検討してみてください。
決して「つまらない結論」にはなりませんので!

_ cccpcamera ― 2006年02月08日 14時43分18秒

コメントありがとうございます。

まず、誤解があるようなので、最初にコメントします。
 東京裁判の判決は、正当なものであるとの立場で、一連のBlogは書きました。その根拠は、判決にそのように示されているからです。もちろん、権力を伴って、実効力を有していることは、前提です。これは、形式的な正当性の根拠です。日本政府は、桑港条約で裁判を受諾しました。判決には正当性の指摘が含まれています。
 しかし、法理念、あるいは信仰上、あるいは個人的正義感、などの観点から見た場合に、東京裁判が正当であると、私が主張しているわけでは有りません。

コメントの趣旨は、東京裁判あるいは判決内容の当否を議論すべきだ、とのご指摘と思います。

私は、それをしていないし、する気もありませんし、するべきではないとの考えです。

 そもそも、司法判断というものは、弁護側・検察側双方によって、戦わされた議論を元に、裁判官が最終判断をするものです。最高裁大法廷判決でも、15人裁判官が一致した判断をするとは限りません。このため、最終的な確定判決であっても、いろいろと議論は起こりうるものです。しかし、裁判には一事不再理の原則が有ります。判決が確定した以上は、その事案に対して、更なる司法判断を原則禁止しています。
 東京裁判の判決に対して、いろいろな議論のあることは承知していますし、そもそも、裁判官全員が多数判決に賛成したわけでもありません。しかし、確定判決であるので、後になってから、とやかく言うべき性格のものでは有りません。もし、反対ならば、再び国際法廷を開いて、再審を行えばよいのです。日本国は、そのような努力をしていないし、する気も無いものと思います。
 実際、日本政府は、東京裁判の判決を、否定するかのごとき評論をしていません。正当で妥当な態度です。

 世の中には、確定判決に対して、いろいろと評論する人が存在することは事実です。法学の発展に寄与するプラス面もあります。自分に不利な判決に対しての愚痴であることが多いようにも思いますが。
 東京裁判の判決に対しても、いろいろと議論は有ります。弁護側意見やパール判事反対意見を圧倒するような、すごいのがあれば、じっくり考えてみたいと思っていますが、残念ながらそのようなものは見たことが有りません。

 キーナン検事が引用したパリ不戦条約は、東京裁判の法源足り得るか否か。判決(多数判決)にどのように書かれているのか、私の興味はそこだけです。

 繰り返します。
 確定判決の判断に対し、当・不当を議論することは嫌いです。一般には、確定判決の判断に対し、当・不当を議論するべきではないと思っています。(自分に不利な裁判は、たとえ争わなかったケースでも、後になってから、グチグチ言うのは、人情ですが。)

罪刑法定主義の原則について。

『原則』の用語には2つの意味が有ります。
1)絶対に守らなくてはいけない
2)特に理由が無い場合は守る

2)の意味で、罪刑法定主義は原則であることに、異存はありません。
しかし、1)の意味で、罪刑法定主義は原則であるとの主張には、賛成しかねます。

罪刑法定主義が成立するためには、以下の三条件が必要です。(他にも必要かも知れない)
a)確立した法制度の存在
b)安定した社会
c)民主主義思想・自由主義思想の基盤

 a)が存在しない、即ち、法制度が不完全な社会では、現実問題として、罪刑法定主義は無理でしょう。江戸時代以前の日本は、このような状態だったと思います。

 法は人間が作るものなので、起こりうる事態を想定して制定されます。想定できない事態が発生し、何らかの処罰を与えないと社会が存立し得ないような、重大事態の場合、罪刑法定主義は成立しません。安定した社会が崩壊した、革命や下克上などの場合では、このような事態が生じます。

 明治憲法下の日本の司法制度では、罪刑法定主義は徹底していませんでした。『明治憲法9条の規定(天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス)』および、『命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件』によって、説明されることが多いと思います。明治憲法下で、罪刑法定主義が徹底されなかったのはc)の要件を欠いていたためでしょう。

 終戦直後の日本では、少なくともb)の要件を欠いています。罪刑法定主義が徹底されていないのは、仕方の無いことです。

_ cccpcamera ― 2006年02月09日 08時54分28秒

上記、コメントには不十分なところが有り、誤解を与えるといけないので、蛇足ながら。。。

 私は、自身、東京裁判あるいは判決内容の当否を議論すべきではないと思っています。これは、私自身の問題です。国際法学者が判決内容の当否を議論する、あるいは、別に事案に対し国際司法の場で、関係者が東京裁判の判決内容を判例として議論することは、当然に有り得ることだと思います。
 私自身、この問題を議論すべきでないと思っているのは、単に、それだけの知識が無いためです。無知な人間が、法解釈の議論をしても、正しい結論に至ることは無理です。

 国際裁判では法の解釈権限はどこにあるのでしょう。私は知りません。
 日本の国内裁判の場合、法の解釈権限は、最高裁判所およびその他の下級裁判所に有ります。このため、法解釈の適否を議論するときは、判例を参照することになります。「ある判決の法解釈が誤りである」と主張する根拠には、上級裁判所の判例を示すことになります。
 東京裁判の判決内容を議論するときは、他の、国際法廷における判例を参照して、同異を検討してみたいとも思っています。でも、私に、それだけの能力がなくて、果たせないでいます。

 東京裁判の判決内容に対して、いろいろな解説本が有ります。判決内容を批判しているものも、多々あります。それらは、個人の見解として、立派なものも多いけれど(いいかげんなものも多いのが現状だとも思いますが)、司法判断の重みという点では、判決自体を凌駕するものでは有りません。

 なお、旧ソ連では、法律の最終解釈権は最高会議幹部会に有ったと思います。このような司法制度の場合は、最高会議幹部会令が法律解釈上重要になります。(この行あやふやです。事実関係が誤りかも知れません。)

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