免訴2006年02月10日

 昨日の、横浜事件再審では、免訴の判決でした。
 判決は妥当なのだろうけれど、おもしろくない判決です。
 刑事訴訟法上の再審は、ほとんどの場合、新たな事実が明らかになることによって、確定判決の事実認定をやり直す制度です。今回の横浜事件の裁判も、事実認定が再審理由でした。ところが、昨日の判決は、法律解釈に終始し、事実問題が判決に触れられていません。なんとなく、肩透かしを食らったような。
(今回の再審判決は、法律解釈に終始していたけれど、法律問題が再審査されたわけではないので、お間違いなきよう。)

 一度確定した判決を覆すのって、たいへんですね。横浜事件など、冤罪である証拠などいくらでも有ったでしょうに。ここまで来るのに、戦後60年もかかってしまった。確定判決を覆すことはできない、これが司法の原則なんですよね。

事実問題:事実関係の確定についての問題
法律問題:事実に関係する法律の解釈・適用の問題

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