小林よしのりのマンガ(4)-小林の目的2006年09月17日

小学館のSapioに、小林よしのりが、おかしなマンガの解説を書いていました。内容もでたらめ、絵も汚らしいで、見る気が全然起きませんが、最後の部分をちょっと見ました。

「今のメディアにはもう何も期待できない。わしは今までインターネットで保守を名のる者を批判してきたが、あえてそのネットの者たちに共闘を求めたい。彼らに期待する。」
「わしはインターネットの使い方は不得手だ。どんなやり方があるのか知らんが、東京裁判の呪縛から日本を解き放つために、ネットを最大限利用してくれ!」

小林よしのりのマンガの目的は、マンガしか見ないような、ネット右翼を利用することのようです。小林は、こんなことも書いています。

小林のデタラメ説明
英語では「accepts the judgments」 法律用語で「裁判」は「trial」であり、「judgments」はあくまで「判決」。
フランス語は「accepte les jugements」 この後に、「言い渡された」を意味する「prononces」が付いている。

「裁判」を国語辞典で調べると、次のようになっています。法律用語で、「裁判」と「判決」は訴訟手続きの違いで、公判を意味する「trial」ではないのです。

〔法〕裁判所・裁判官が具体的事件につき公権に基づいて下す判断。訴訟法上は、判決・決定・命令の3種に細分。(広辞苑)

裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。その形式には判決・決定・命令の3種がある。(大辞泉)

司法機関が訴訟について、法律に基づいた判断を行うこと。判決・決定・命令の三種の形式がある。(大辞林)

小林は、まともに国語辞典も調べられないのでしょうか。それとも、マンガしか読んだことのないネット右翼に呼びかけているのでしょうか。

また、小林は、『フランス語はaccepte les jugements、この後に、言い渡された、を意味するprononcesが付いている』と書いています。これは、今年の6月6日に民主党の野田佳彦議員が提出した質問主意書で、『「裁判」は言い渡されるものではない』と主張している部分に対応しています。政府の回答書で、野田佳彦議員の誤解に明白な回答が示されています。
 刑事訴訟法46条には『被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる』と、あり、「裁判」とは書面に書き表すものであることは明白です。小林は、法律用語の「裁判」の意味が分かっていませんね。
 
(お願い)コメントは歓迎しますが、国語辞典も調べないで、小林のようなデタラメをコメントしないようにお願いします。


 ちょっと話は変わって、統一教会をご存知ですか。韓国の文鮮明が教祖の、反社会的新興宗教です。文鮮明は北朝鮮との深い関係も噂されています。

 少し前、韓国発のいかがわしい宗教『摂理』が話題になっていました。摂理なんかよりも、統一教会の方がよっぽど社会問題を起こしています。もっとも、摂理は統一教会から出ているそうですが。
 自民党新幹事長は中川秀直氏が有力視されているそうです。安倍総裁、中川幹事長。
 今年6月ごろ、統一教会の合同結婚式には、安倍・中川両氏が、祝電を送っていました。日本国が統一教会に蚕食されて行くのだったら、怖い。いかがわしい新興宗教は怖い。

 統一教会の関連会社が出版している右翼新聞に「世界日報」があります。世界日報のホームページを見ると、渡部昇一氏が推薦文を書いています。
 http://www.worldtimes.co.jp/itenews/word/word.html

 小林よしのりは、マンガの中で、サンフランシスコ条約11条の訳語「裁判」を「諸判決」が正しいなどと、デタラメを吹聴していますが、この説は、昨年5月の産経新聞で、渡部昇一氏が主張していたものです。また、小林よしのりは、安倍晋三氏を肯定的に書いています。

 安倍晋三氏・渡部昇一氏は統一教会と関係がある人たちです。小林よしのりも、それを知っていて、統一教会の宣伝目的でマンガを描いているのでしょうか?

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