2月2日は北方領土の日?? ― 2007年02月02日
(以下は掲示板に書いた記事の転載です)
2月2日:
1946年1月29日、GHQは指令677号で、北方領土を含む周辺地域から日本国の行政権限を停止を命令しました。直後の2月2日、ソ連政府は南樺太・千島を国有化しました。このため、1946年2月2日以降、北方領土はソ連・ロシアの正式な領土になっています。
それから、61年になります。北方領土は、ますます、なし崩し的に、ロシアの領土になってゆく。
株:
ロシア企業の株に投資する場合、投資信託を利用することが一般的です。楽天証券では、一部ロシア企業の株を扱っているので、日本でも、これら企業の株を購入することは可能です。
現在、北方領土ではギドロストロイ社が優良企業です。現在は、日本で、ギドロストロイ社の株を購入することはできません。しかし、今後は、ロシア株を扱う証券会社も増えてくるでしょう。ギドロストロイ社株を扱う証券会社が現われたら、日本人も株主になれます。日本人が株主のロシア企業が、ロシア施政下の北方領土で営業している状況は、日本の一部では北方領土がロシアの主権下にあることを認めたことになります。北方領土は、ますます、なし崩し的に、ロシアの領土になってゆく。
2月2日:
1946年1月29日、GHQは指令677号で、北方領土を含む周辺地域から日本国の行政権限を停止を命令しました。直後の2月2日、ソ連政府は南樺太・千島を国有化しました。このため、1946年2月2日以降、北方領土はソ連・ロシアの正式な領土になっています。
それから、61年になります。北方領土は、ますます、なし崩し的に、ロシアの領土になってゆく。
株:
ロシア企業の株に投資する場合、投資信託を利用することが一般的です。楽天証券では、一部ロシア企業の株を扱っているので、日本でも、これら企業の株を購入することは可能です。
現在、北方領土ではギドロストロイ社が優良企業です。現在は、日本で、ギドロストロイ社の株を購入することはできません。しかし、今後は、ロシア株を扱う証券会社も増えてくるでしょう。ギドロストロイ社株を扱う証券会社が現われたら、日本人も株主になれます。日本人が株主のロシア企業が、ロシア施政下の北方領土で営業している状況は、日本の一部では北方領土がロシアの主権下にあることを認めたことになります。北方領土は、ますます、なし崩し的に、ロシアの領土になってゆく。
2月7日 ― 2007年02月07日
(掲示板に書いた記事の転載です。一部改訂しています)
2月7日は、『北方領土の日反対、アイヌ民族連帯の日』です。
今年も、『北方領土の日反対!アイヌ民族連帯!関東集会』が、東京飯田橋で開かれます。この集会がアイヌの人たちの意見を代表しているわけでは有りません。
ユジノサハリンスクの在ロシア日本総領事館前では、例年、北方領土の日反対集会が開かれます。今年も開かれるかなー。
1855年2月7日、下田で日露通航条約が締結されました。ロシア側プチャーチンは、ロシアが先に択捉島を統治したことを根拠に、択捉島のロシア帰属を主張しました。しかし、当時、択捉島は日本が完全に統治していたため、現実の支配関係に従って、国境線は択捉・ウルップ間に決まりました。
当時の交渉精神に従って、現実の支配関係に基づいて国境線を画定すれば良いのに。と、下田条約精神の解釈など、いかようにもできるのです。
ところで、日本政府は、ユジノサハリンスクに在ロシア日本総領事館を置いています。日本政府の説明では樺太および北方領土を含まない千島が担当地域だそうです。南樺太・北千島がロシア領であることは、実質的には日本も認めていることになります。
2月7日は、『北方領土の日反対、アイヌ民族連帯の日』です。
今年も、『北方領土の日反対!アイヌ民族連帯!関東集会』が、東京飯田橋で開かれます。この集会がアイヌの人たちの意見を代表しているわけでは有りません。
ユジノサハリンスクの在ロシア日本総領事館前では、例年、北方領土の日反対集会が開かれます。今年も開かれるかなー。
1855年2月7日、下田で日露通航条約が締結されました。ロシア側プチャーチンは、ロシアが先に択捉島を統治したことを根拠に、択捉島のロシア帰属を主張しました。しかし、当時、択捉島は日本が完全に統治していたため、現実の支配関係に従って、国境線は択捉・ウルップ間に決まりました。
当時の交渉精神に従って、現実の支配関係に基づいて国境線を画定すれば良いのに。と、下田条約精神の解釈など、いかようにもできるのです。
ところで、日本政府は、ユジノサハリンスクに在ロシア日本総領事館を置いています。日本政府の説明では樺太および北方領土を含まない千島が担当地域だそうです。南樺太・北千島がロシア領であることは、実質的には日本も認めていることになります。
ザゼンソウ ― 2007年02月10日

栃木県大田原市のザゼンソウです。まだ、少し早いかもしれない。
ザゼンソウとはサトイモ科の植物でミズバショウの仲間です。花の姿が、座禅をしている僧侶に似ているので、この名前があります。
ザゼンソウとはサトイモ科の植物でミズバショウの仲間です。花の姿が、座禅をしている僧侶に似ているので、この名前があります。
北方領土問題-日本の外で固有の領土論は説得力をもつのか ― 2007年02月11日

日本政府は、日本国民に対して、北方領土要求の最大の論拠を固有の領土論であると、説明している。日本国内向けに日本語で説明している間は、日本語のフィーリングで、日本政府の言説が正しいと感じるように言えば良いのであろう。固有の領土論はその限りにおいて有効である。しかし、固有の領土論は日本以外で説得力をもつのだろうか。
昨年6月に次の本が出版された。
『国境・誰がこの線を引いたのか-日本とユーラシア(岩下明祐/編著 北海道大学出版会)』
この本は7つの章からなり、それぞれ執筆者が異なる。
5つの章はコーカサス、中央アジア、印パ・中印国境、南シナ海、中ロ国境のそれぞれに対して、国境問題の現状や歴史的経緯、あるいは解決に至った道筋などの事実を説明している。これらの国境問題について、日本ではあまり知られていないので、国境問題を考える上で大いに参考になる。
これらの章とは異なって、第一章は林忠行氏の『日本の外で固有の領土論は説得力をもつのか』との章題で、ドイツの事例を参照して、固有の領土論が国際社会で説得力をもたないことを説明している。なお、雑誌『しゃりばり』2005年9月号に同じ著者による同タイトルの論文が掲載されている。
日本政府は北方領土要求の根拠に『固有の領土』論を掲げており、これが、最大の論拠となっている。現在、日本政府の固有の領土論は、ロシアはもとより、国際社会でほとんど理解されていないのが現状である。林忠行氏は、ドイツの領土問題の解決を参考に、『固有の領土』の考え方が、ヨーロッパで通用しないことを説明している。だからといって、林忠行氏が北方領土要求を批判しているわけではないが、ロシアを含むもう少し大きな視点で捉えないと、出口がないのではないかとの意見をである。
日本政府は、『固有の領土』とは、「日本の領土になる以前に、一度も外国の領土になったことのない領土」と定義している。ここで、外国とは近代国家のことで、アイヌ社会のような近代国家を持たなかったものは完全に無視している。
林忠行氏の説明によると、日本政府は固有の領土を英語で『an integral part of Japan's sovereign territory』と説明しているようであるが、この英語では、戦後ドイツから割譲したポーランド西部をポーランドが領土主張の根拠としている状況と同じで、日本政府が日本国民に向けて説明している『固有の領土』の定義とはずいぶんと異なるとのことである。
昨年6月に次の本が出版された。
『国境・誰がこの線を引いたのか-日本とユーラシア(岩下明祐/編著 北海道大学出版会)』
この本は7つの章からなり、それぞれ執筆者が異なる。
5つの章はコーカサス、中央アジア、印パ・中印国境、南シナ海、中ロ国境のそれぞれに対して、国境問題の現状や歴史的経緯、あるいは解決に至った道筋などの事実を説明している。これらの国境問題について、日本ではあまり知られていないので、国境問題を考える上で大いに参考になる。
これらの章とは異なって、第一章は林忠行氏の『日本の外で固有の領土論は説得力をもつのか』との章題で、ドイツの事例を参照して、固有の領土論が国際社会で説得力をもたないことを説明している。なお、雑誌『しゃりばり』2005年9月号に同じ著者による同タイトルの論文が掲載されている。
日本政府は北方領土要求の根拠に『固有の領土』論を掲げており、これが、最大の論拠となっている。現在、日本政府の固有の領土論は、ロシアはもとより、国際社会でほとんど理解されていないのが現状である。林忠行氏は、ドイツの領土問題の解決を参考に、『固有の領土』の考え方が、ヨーロッパで通用しないことを説明している。だからといって、林忠行氏が北方領土要求を批判しているわけではないが、ロシアを含むもう少し大きな視点で捉えないと、出口がないのではないかとの意見をである。
日本政府は、『固有の領土』とは、「日本の領土になる以前に、一度も外国の領土になったことのない領土」と定義している。ここで、外国とは近代国家のことで、アイヌ社会のような近代国家を持たなかったものは完全に無視している。
林忠行氏の説明によると、日本政府は固有の領土を英語で『an integral part of Japan's sovereign territory』と説明しているようであるが、この英語では、戦後ドイツから割譲したポーランド西部をポーランドが領土主張の根拠としている状況と同じで、日本政府が日本国民に向けて説明している『固有の領土』の定義とはずいぶんと異なるとのことである。
ロシア語 自動翻訳ソフト ― 2007年02月12日
私は外国語は苦手で、ロシア語など、とてもとても。
そういうわけで、ロゴヴィスタの『コリャ英和!ロシア語』を購入しました。Amazonで税込み6267円。日本語⇔ロシア語 英語⇔ロシア語 日本語⇔英語 の翻訳ができます。
使った感じは、ロシア語が全くだめな人間としては、無いより有ったほうが便利。ある程度ロシア語を理解する人は、上下対訳にして、両者を比較すれば、よろしいかと思いますが、ロシア語が全く分からないものにはそれも使えない。
ロシア語⇒日本語 にくらべ、 英語⇒日本語 の方が成績はだいぶ良いように思います。
そういうわけで、ロゴヴィスタの『コリャ英和!ロシア語』を購入しました。Amazonで税込み6267円。日本語⇔ロシア語 英語⇔ロシア語 日本語⇔英語 の翻訳ができます。
使った感じは、ロシア語が全くだめな人間としては、無いより有ったほうが便利。ある程度ロシア語を理解する人は、上下対訳にして、両者を比較すれば、よろしいかと思いますが、ロシア語が全く分からないものにはそれも使えない。
ロシア語⇒日本語 にくらべ、 英語⇒日本語 の方が成績はだいぶ良いように思います。
竹島問題-外務省の説明 ― 2007年02月21日
昨年12月末、日本政府は竹島問題にもっとまじめに取り組んで欲しいとの記事を書きました。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/12/21/1040916
外務省は竹島問題に対して、おもにホームページで広報活動を行っているそうです。今年になってから、外務省の竹島問題のホームページは大幅に改良されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
これまでの、いいかげんな記述から、史実に基づいた記述になっています。若干首を傾げたくなる記述がないわけではないですが、かなりまともで、竹島問題の学習の基礎にふさわしい内容になっています。北方領土問題に関して、外務省はパンフレットを発行しています。竹島問題も、ホームページの内容に基づいて、啓蒙用のパンフレットを発行して欲しいものです。
しかし、大きな疑問が有ります。『竹島の領有』のタイトルで、鬱稜島渡海免許の話が掲載されています。この話の中に「隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は…」と、竹島の話がありますが、結局、竹島は鬱稜島支配の添え物でしかないような記述になっています。
現在、鬱稜島は韓国の領土であることに、争いがありません。韓国は、竹島は鬱稜島の属島であるかのような主張をしています。日本としては、鬱稜島は韓国の領土だけれど、竹島はそれとは異なるという主張をしなければならないはずです。
江戸時代の一時期、韓国の領土である鬱稜島を誤解により領土として使用しており、その中で、竹島も使用していた。日朝の正式な交渉で、鬱稜島の使用をやめ、それに伴って、竹島も使用されなくなった。外務省のホームページはこのように読めます。これでは、韓国の主張と同じではないか。日本の領有を主張する根拠になるのだろうか。
また、不思議な記述が有ります。(そのうち訂正されるかもしれない。)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html#01
『2.竹島の領有: 我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられます。この当時、鳥取藩米子の大谷・村川両家は、鬱陵島への渡海を幕府から公認され、交互に毎年1回、同島に渡海して漁労や竹木の伐採等を行うとともに、これによって得られた鮑(あわび)を幕府に献上してきました。この間、今日の竹島は、鬱陵島への渡海の船がかりの地として、また、漁採地として利用されていました。』
これでは、『渡海の船がかりの地として、また、漁採地として利用され』ていたならば、領有権が確立していたということになってしまいます。
択捉島へ日本が進出する以前に、ロシアの勢力は択捉島で住民から毛皮を取り立てたり、ラッコの捕獲を行ったりしていました。こんなので、ロシアの領有権が確立していたとするならば、日本の北方領土要求は根底から覆されます。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/12/21/1040916
外務省は竹島問題に対して、おもにホームページで広報活動を行っているそうです。今年になってから、外務省の竹島問題のホームページは大幅に改良されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
これまでの、いいかげんな記述から、史実に基づいた記述になっています。若干首を傾げたくなる記述がないわけではないですが、かなりまともで、竹島問題の学習の基礎にふさわしい内容になっています。北方領土問題に関して、外務省はパンフレットを発行しています。竹島問題も、ホームページの内容に基づいて、啓蒙用のパンフレットを発行して欲しいものです。
しかし、大きな疑問が有ります。『竹島の領有』のタイトルで、鬱稜島渡海免許の話が掲載されています。この話の中に「隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は…」と、竹島の話がありますが、結局、竹島は鬱稜島支配の添え物でしかないような記述になっています。
現在、鬱稜島は韓国の領土であることに、争いがありません。韓国は、竹島は鬱稜島の属島であるかのような主張をしています。日本としては、鬱稜島は韓国の領土だけれど、竹島はそれとは異なるという主張をしなければならないはずです。
江戸時代の一時期、韓国の領土である鬱稜島を誤解により領土として使用しており、その中で、竹島も使用していた。日朝の正式な交渉で、鬱稜島の使用をやめ、それに伴って、竹島も使用されなくなった。外務省のホームページはこのように読めます。これでは、韓国の主張と同じではないか。日本の領有を主張する根拠になるのだろうか。
また、不思議な記述が有ります。(そのうち訂正されるかもしれない。)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html#01
『2.竹島の領有: 我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられます。この当時、鳥取藩米子の大谷・村川両家は、鬱陵島への渡海を幕府から公認され、交互に毎年1回、同島に渡海して漁労や竹木の伐採等を行うとともに、これによって得られた鮑(あわび)を幕府に献上してきました。この間、今日の竹島は、鬱陵島への渡海の船がかりの地として、また、漁採地として利用されていました。』
これでは、『渡海の船がかりの地として、また、漁採地として利用され』ていたならば、領有権が確立していたということになってしまいます。
択捉島へ日本が進出する以前に、ロシアの勢力は択捉島で住民から毛皮を取り立てたり、ラッコの捕獲を行ったりしていました。こんなので、ロシアの領有権が確立していたとするならば、日本の北方領土要求は根底から覆されます。
竹島の日 ― 2007年02月22日
今日は『竹島の日』。竹島返還運動を盛り上げるために、島根県は、毎年2月22日を竹島の日とすることを政府に求めています。
日露戦争のさなか、1905年2月22日、日本政府は日本海の軍事的要衝である竹島を日本国領土に一方的に編入。以降、朝鮮半島の植民地化が本格化します。2月22日を竹島の日と定めることは、竹島領有の根拠を日露戦争と朝鮮半島の植民地化に置くこととなりかねず、日韓歴史問題が発生する恐れがあります。
竹島領有の根拠を、1905年2月22日に置くのなら、根拠の信憑性には問題は起こりません。竹島領有の根拠を、江戸時代や、固有の領土論に置くとすると、本当に真実なのだろうかという歴史学上の問題が起こりかねません。
日本政府は、竹島問題を迂闊にあつかって、北方領土問題にマイナスになるようなことはできないでしょう。
日露戦争のさなか、1905年2月22日、日本政府は日本海の軍事的要衝である竹島を日本国領土に一方的に編入。以降、朝鮮半島の植民地化が本格化します。2月22日を竹島の日と定めることは、竹島領有の根拠を日露戦争と朝鮮半島の植民地化に置くこととなりかねず、日韓歴史問題が発生する恐れがあります。
竹島領有の根拠を、1905年2月22日に置くのなら、根拠の信憑性には問題は起こりません。竹島領有の根拠を、江戸時代や、固有の領土論に置くとすると、本当に真実なのだろうかという歴史学上の問題が起こりかねません。
日本政府は、竹島問題を迂闊にあつかって、北方領土問題にマイナスになるようなことはできないでしょう。