プラモデル ― 2008年06月01日
プラモデル(2) ― 2008年06月02日
日光戦場ヶ原-外来植物 ― 2008年06月08日
今、日光戦場ヶ原では、ワタスゲやズミが見ごろです。
写真は、三本松駐車場付近に咲いていたタンポポ。外来種のセイヨウタンポポです。車道の脇などにタンポポが咲いていますが、すべて、外来種のセイヨウタンポポです。観光客が持ち込んだ種子によって、繁殖しているのでしょうか。あまり観光地化されると、外来の植物が繁殖して好ましくないのだけれど、既に、観光地となってしまっている戦場ヶ原に、自然環境の保全を求めても、不可能なことなのでしょう。
セイヨウタンポポのほかに、アカツメクサも繁殖していました。でも、アカツメクサに寄生するヤセウツボは見られませんでした。冬の寒さで繁殖できないのか、それとも、まだ種子が持ち込まれていないのか。
さいたま緑の森博物館―ギンリョウソウ ― 2008年06月15日
『絵葉書』記念日 ― 2008年06月18日
6月18日は『絵葉書』記念日です。1902年6月18日、逓信省は万国郵便連合加盟25周年を記念して、初の官製絵葉書(5種類)を発行しました。写真はそのうちの1種で、日本および周辺の鉄道路線・定期航路・海底電線が描かれています(画像をクリックすると拡大します)。
この地図の択捉島のところには『千島』『KOURILES』と書かれています。明らかに、国後・択捉をKURIELESと認識していたことが分かります。
日本は、サンフランシスコ条約で千島列島の領有を放棄しました。「サンフランシスコ条約正文は英・仏・西語で、放棄したのはクーリールアイランズであって、それはウルップ以北である」との説明がまことしやかになされたことがあります。このような言葉の言い換えによる目先のダマカシが通用するはずもなく、1980年代に村山・和田氏により完全に否定され、今では、あまり言う人もいなくなっています。
この絵葉書を見れば、日本政府の認識では、クーリールアイランズに国後・択捉が含まれていることが分かります。
大江健三郎裁判 ― 2008年06月20日
(掲示板に書いたものですが、Blogの方が良かったと思うので、こちらにも転載します。)
昨日は外出したので、新幹線の中で、大江健三郎の名誉毀損裁判の判決書を読んでいました。読み終わらなかった。
前半(95ページまで)は、原告・被告双方の主張が延々と続きます。95ページ以降213ページまでが『当裁判所の判断』です。綿密に、真面目に判断していて、裁判官の気合が感じられます。ページ数も原告・被告双方の主張よりも長い。
独断で、裁判所の判断を要約すると、①梅沢、赤松が集団自決命令をしたと大江が判断したのは相当の理由がある。②集団自決は日本軍に促されたものであること、梅沢、赤松が集団自決に関与したことは推認できるが、命令をしたか否かについては両方の説があり、裁判で断定できない。③大江の著書は公益のために書かれたものである。 以上より、名誉毀損は成立しない。
原告、あるいは、右翼の論客は本質的に誤った考えを持っているのではないだろうか、そんな気がします。「梅沢、赤松が集団自決命令をしたか否か」ということは、本来、歴史研究の問題です。綿密な歴史研究を怠って、法廷戦術で自分達の説をごり押ししようとしたけれど、それが排除された、そう感じます。
名誉毀損には民事と刑事が有ります。どちらも、公益目的で真実を公表した場合は、名誉毀損は成立しません。刑事の場合は、公表したものが真実でないことを検察が立証する必要があります。しかし、民事の場合は、真実であることを被告側が立証する責任があります。歴史学の証拠と、裁判の立証には大きな違いがあります。歴史上の事実を裁判で証明することは、現実問題として不可能です。証人の証言を求めようとしても、全員故人だろうから。そういうことがあって、歴史学の定説であっても、裁判で立証することは、現実問題として不可能です。
右翼弁護士らは、歴史学の定説を覆すために、裁判で立証できないことを持って、事実でないとしたかったのでしょう。『死人に口無し、自分たちに都合の悪いことは史実ではない』このような歴史の書き換えの目論みは失敗に終わった、今回の判決はそう読めました。
分りやすい例:
ある少年が、社会の授業で、明智光秀は織田信長を裏切ったと習ったとします。この少年が、感想文として、「明智光秀は織田信長を裏切った、悪い人だ」と書いたとしましょう。そこで、明智の子孫が、少年を名誉毀損で訴えた場合、少年には名誉毀損が成り立つか。少年が、明智光秀が織田信長を裏切ったことを法廷で立証できなかった場合、『本能寺の変』が無かったことが史実として証明されたことになるか。
極論すれば、今回の裁判は、そんな感じがします。
曽野綾子:
よく知らないのですが、曽野綾子氏は故人でしょうか。生きていても、重病あるいは痴呆状態なのでしょうか。
原告側は、曽野綾子の説-『鉄の暴風』は直接体験者の取材に基づいていない-にしたがって、『鉄の暴風』は史実ではないと主張しました。判決では、曽野綾子の説には疑問があるとされ、原告主張が退けられています(判決書P172)。
曽野がデタラメ吹聴作家でないのならば、法廷に呼んで、曽野説の根拠を証言させればよいのに。それができなかったと言うことは、曽野は既に故人なのかなー。
昨日は外出したので、新幹線の中で、大江健三郎の名誉毀損裁判の判決書を読んでいました。読み終わらなかった。
前半(95ページまで)は、原告・被告双方の主張が延々と続きます。95ページ以降213ページまでが『当裁判所の判断』です。綿密に、真面目に判断していて、裁判官の気合が感じられます。ページ数も原告・被告双方の主張よりも長い。
独断で、裁判所の判断を要約すると、①梅沢、赤松が集団自決命令をしたと大江が判断したのは相当の理由がある。②集団自決は日本軍に促されたものであること、梅沢、赤松が集団自決に関与したことは推認できるが、命令をしたか否かについては両方の説があり、裁判で断定できない。③大江の著書は公益のために書かれたものである。 以上より、名誉毀損は成立しない。
原告、あるいは、右翼の論客は本質的に誤った考えを持っているのではないだろうか、そんな気がします。「梅沢、赤松が集団自決命令をしたか否か」ということは、本来、歴史研究の問題です。綿密な歴史研究を怠って、法廷戦術で自分達の説をごり押ししようとしたけれど、それが排除された、そう感じます。
名誉毀損には民事と刑事が有ります。どちらも、公益目的で真実を公表した場合は、名誉毀損は成立しません。刑事の場合は、公表したものが真実でないことを検察が立証する必要があります。しかし、民事の場合は、真実であることを被告側が立証する責任があります。歴史学の証拠と、裁判の立証には大きな違いがあります。歴史上の事実を裁判で証明することは、現実問題として不可能です。証人の証言を求めようとしても、全員故人だろうから。そういうことがあって、歴史学の定説であっても、裁判で立証することは、現実問題として不可能です。
右翼弁護士らは、歴史学の定説を覆すために、裁判で立証できないことを持って、事実でないとしたかったのでしょう。『死人に口無し、自分たちに都合の悪いことは史実ではない』このような歴史の書き換えの目論みは失敗に終わった、今回の判決はそう読めました。
分りやすい例:
ある少年が、社会の授業で、明智光秀は織田信長を裏切ったと習ったとします。この少年が、感想文として、「明智光秀は織田信長を裏切った、悪い人だ」と書いたとしましょう。そこで、明智の子孫が、少年を名誉毀損で訴えた場合、少年には名誉毀損が成り立つか。少年が、明智光秀が織田信長を裏切ったことを法廷で立証できなかった場合、『本能寺の変』が無かったことが史実として証明されたことになるか。
極論すれば、今回の裁判は、そんな感じがします。
曽野綾子:
よく知らないのですが、曽野綾子氏は故人でしょうか。生きていても、重病あるいは痴呆状態なのでしょうか。
原告側は、曽野綾子の説-『鉄の暴風』は直接体験者の取材に基づいていない-にしたがって、『鉄の暴風』は史実ではないと主張しました。判決では、曽野綾子の説には疑問があるとされ、原告主張が退けられています(判決書P172)。
曽野がデタラメ吹聴作家でないのならば、法廷に呼んで、曽野説の根拠を証言させればよいのに。それができなかったと言うことは、曽野は既に故人なのかなー。
ニワゼキショウ ― 2008年06月22日
キツネノボタン ― 2008年06月23日
近所の荒川土手(埼玉県川口市・東京都足立区の境界付近)を散歩しました。キンポウゲ科のキツネノボタンの写真を撮りたかったためです。昨年同じ季節に見たとき、都市農業公園付近の荒川土手には、キツネノボタンがたくさんあったのに、今回、そこはアカツメクサの原になっていました。自転車で15分ぐらい走ったら、一輪だけキツネノボタンが咲いていました。
埼玉県さいたま市田島が原の桜草公園では、サクラソウの季節(4月中旬)には、ヒキノカサが咲いていました。ヒキノカサもキンポウゲ科の植物です。また、先日、日光戦場ヶ原を散策したら、ウマノアシガタが咲いていました。こちらも、キンポウゲ科。キツネノボタン・ヒキノカサ・ウマノアシガタは一見したところ、どれもそっくりです。
キンポウゲ科の植物には猛毒のものが多いので、安易に食べないでください。キツネノボタンもおそらく有毒だと思います。こんなの食べたと言う話を聞いたことないので、本当のところは知りませんが。