日本はサンフランシスコ条約で、択捉島・国後島を放棄した2009年01月07日

 朝鮮日報・中央日報に『独島(竹島)は日本の領土ではない-在日同胞が資料見つける』との内容の記事がありました。
 昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(以下、本政令と書きます)」では、竹島は「本邦」に含まれていない、とのことです。

 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令のなかで、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合は、竹島を本邦に含めないとするものなので、朝鮮日報・中央日報が指摘した政令は、日本の領有権問題とは、直接関係のないものです。(2009年01月06日の記事を参照ください。)

 朝鮮日報・中央日報が指摘した政令は、日本の領有権問題とは、直接関係のないものですが、必ずしも、関係ないとは言え無い点が有ります。

 『千島列島、歯舞群島及び色丹島 』と書かれている中に、択捉島、国後島が含まれるのだから、千島列島に択捉・国後島が含まれることになります。歯舞群島及び色丹島は千島列島と並列的に書かれているので、千島列島には含まれないことになります。
 日本は、サンフランシスコ条約で千島列島を放棄しました。このため、本政令の用語方法に従えば、日本は、択捉・国後島を放棄しており、歯舞・色丹島を放棄していないことになり、現在日本が主張している四島返還要求には根拠が無いことになります。

 一方、竹島の扱いを見ると、鬱陵島・済州島と並列的に記されているため、竹島は鬱陵島や済州島には含まれません。さらに、政令第二百九十一号第二条第一項第三号には朝鮮が規定されているため、それとは別途指定した、鬱陵島・済州島・竹島は朝鮮に含まれないことになります。
 日本は、サンフランシスコ条約で済州島・鬱陵島を含む朝鮮を放棄しました。本政令の用語方法に従えば、竹島は『済州島・鬱陵島を含む朝鮮』には含まれておらず、日本は、サンフランシスコ条約では、竹島を放棄していないことになります。

 朝鮮日報や中央日報の新聞記事では、昭和26年に公布された政令は、竹島が日本の領土で無い決定的な証拠のように書いてあるけれど、政令を良く読んでみると、日本は竹島を放棄していないことを示す補強証拠になるようです。
 でも、そうすると、国後・択捉を放棄した証拠にもなり得るので、日本としては、この政令には触れないでしょうね。

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