領土問題の補足2009年01月09日

 朝鮮日報・中央日報に『独島(竹島)は日本の領土ではない-在日同胞が資料見つける』との内容の記事がありました。
 昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(以下、本政令と書きます)」では、竹島は「本邦」に含まれていない、とのことです。(2009年01月06日の記事を参照ください。)

 朝鮮日報・中央日報が指摘した政令では、次の地域が『本邦外』とされています。
一  千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二  小笠原諸島及び硫黄列島
三  鬱陵島、竹の島及び済州島
四  北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五  大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

 これは、日本が施政権を持っていなかった地域を本邦外としたもので、領有権問題と直接繋がるわけでは有りません。

 ところで、これらの地域はその後どうなったのか、主なものを、まとめて見ました。
千島のうち北千島:日本は放棄している
鬱陵島・済州島:日本は放棄している
千島のうち北方領土:現在日本の施政権は回復していない
竹島:現在日本の施政権は回復していない
小笠原諸島:『小笠原返還協定』により日本に復帰
奄美群島(南西諸島):『奄美群島返還協定』により日本に復帰
大東諸島:『沖縄返還協定』により日本に復帰

 これによると、『…協定(条約)』が結ばれるまでは、どの地域にも、日本の施政権はなく、条約によってはじめて施政権が回復していることが分ります。日本政府は、北方領土や竹島の領有を主張しているけれど、日本政府外務省が条約交渉して、条約を締結しない限り、日本に帰ってくることはないでしょうね。
(参考)

奄美群島返還協定:
 昭和28年12月24日 奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
 この協定第一条で、アメリカ合衆国は、奄美群島に関し、すべての権利及び利益を日本国のために放棄した。

小笠原返還協定:
 昭和43年4月5日 南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
 この協定第一条で、アメリカ合衆国は、小笠原のすべての権利及び利益を日本国のために放棄した。

沖縄返還協定:
1971年6月17日 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
 この協定第一条で、アメリカ合衆国は、琉球諸島及び大東諸島に関し、すべての権利及び利益を日本国のために放棄した。

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