SCAPIN-677 ― 2009年01月28日
明日は1月29日なので、SCAPIN-677の話です。
1946年1月29日、マッカーサーは「一定の遠隔領域の日本からの政治的・行政的分離」を通達、日本は植民地の政治的・行政的管轄権を正式に失いました。SCAPIN-677です。
1951年、サンフランシスコ条約で日本の占領は終了し、これら地域の多くはサンフランシスコ条約で、その後の処置が定められました。
・鬱陵島・済州島:日本は放棄。
・竹島:サンフランシスコ条約で定められていない。
・b項の諸島:米国の信託統治となった。その後、『小笠原返還協定』『奄美群島返還協定』『沖縄返還協定』により日本に復帰。
・千島:日本は放棄。
・歯舞・色丹:サンフランシスコ条約で定められていない。5年後の日ソ共同宣言で平和条約締結後に日本に引き渡されることとなった。
このように書くと、日本から見た場合、戦後未解決な領土問題は、竹島だけであるように見えます。実際、1953年の政府国会答弁では『歯舞、色丹両島とこの竹島以外に何ら紛争の発生が現実にございませんし、又ありそうな島もないわけでございます』との説明がなされています。しかし、その後、日本は、『(SCAPINで)千島に含まれている南千島は(サンフランシスコ条約の)千島に含まれない』との主張で、ロシアに対して領土要求をしています。
1946年1月29日、マッカーサーは「一定の遠隔領域の日本からの政治的・行政的分離」を通達、日本は植民地の政治的・行政的管轄権を正式に失いました。SCAPIN-677です。
3.この指令の目的のために、日本は次のように定義される。 四つの主要な島(北海道、本州、九州及び四国)及び・・・およそ1000の隣接諸小島を含み、4条は日本の植民地を取り上げたもので、この地域が日本に残ることは考えられないわけですが、3条は、『この指令の目的のために、日本は次のように定義される』とあるように、連合軍の統治形態が、日本政府の行政権を残した間接統治の範囲を定めたものなので、そこに含まれない3条a,b,c項の領土が、その後どうなるかは、この指令では、何も分りません。
(a)鬱陵島、竹島、済州島、(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島、(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島を含まない。
4.さらに、日本帝国政府の政治的・行政的管轄権から特に除外される領域は次の通りである。
(a) (省略)
(b)満州、台湾、澎湖列島。
(c)朝鮮及び、
(d)樺太。
1951年、サンフランシスコ条約で日本の占領は終了し、これら地域の多くはサンフランシスコ条約で、その後の処置が定められました。
・鬱陵島・済州島:日本は放棄。
・竹島:サンフランシスコ条約で定められていない。
・b項の諸島:米国の信託統治となった。その後、『小笠原返還協定』『奄美群島返還協定』『沖縄返還協定』により日本に復帰。
・千島:日本は放棄。
・歯舞・色丹:サンフランシスコ条約で定められていない。5年後の日ソ共同宣言で平和条約締結後に日本に引き渡されることとなった。
このように書くと、日本から見た場合、戦後未解決な領土問題は、竹島だけであるように見えます。実際、1953年の政府国会答弁では『歯舞、色丹両島とこの竹島以外に何ら紛争の発生が現実にございませんし、又ありそうな島もないわけでございます』との説明がなされています。しかし、その後、日本は、『(SCAPINで)千島に含まれている南千島は(サンフランシスコ条約の)千島に含まれない』との主張で、ロシアに対して領土要求をしています。
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