NHK受信料は払わなくてもよい ― 2010年04月27日
NHK受信料払ってますか? 受信料契約をしている場合は契約に基づく支払い義務があります。受信料契約していない場合は、支払い義務はないけれど、TVがある場合は、法律によって、受信料契約を結ぶことになっています。結ばなくても罰則規定はない。
受信料契約を結ばないで、受信料を支払わなくてもよいと考えるか、受信料契約を結んで受信料を支払わなくてはいけないと考えるのか。
NHKの番組が気に入らない:
4月中旬に放送され、先日再放送された、ワンダー×ワンダーは冬の谷川岳登山のドキュメンタリー番組でした。放送によると、1月下旬に偵察、2月中旬に一ノ倉に入って偵察後、氷壁登攀したものです。
群馬県谷川岳遭難防止条例 第6条では、『12月1日から翌年2月末日までの間(以下「冬山の期間」という。)は、危険地区に登山しないように努めなければならない』と登山禁止の努力義務が定められています。冬期登山は、条例を無視してしたとしても罰則があるわけではありません。NHKは条例に従って「危険地区に登山しないように努め」たのだろうか。罰則規定がないから無視したのだろうか。少なくとも番組では、群馬県条例には何のコメントもありませんでした。条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することが美談のように感じられ、条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することを推奨しているように思えました。
罰則規定がないことを良いことに受信料を払わない人が多いのだから、NHKの番組も正しいのだとは思いますが。なんとなく釈然としません。
受信料契約を結ばないで、受信料を支払わなくてもよいと考えるか、受信料契約を結んで受信料を支払わなくてはいけないと考えるのか。
NHKの番組が気に入らない:
4月中旬に放送され、先日再放送された、ワンダー×ワンダーは冬の谷川岳登山のドキュメンタリー番組でした。放送によると、1月下旬に偵察、2月中旬に一ノ倉に入って偵察後、氷壁登攀したものです。
群馬県谷川岳遭難防止条例 第6条では、『12月1日から翌年2月末日までの間(以下「冬山の期間」という。)は、危険地区に登山しないように努めなければならない』と登山禁止の努力義務が定められています。冬期登山は、条例を無視してしたとしても罰則があるわけではありません。NHKは条例に従って「危険地区に登山しないように努め」たのだろうか。罰則規定がないから無視したのだろうか。少なくとも番組では、群馬県条例には何のコメントもありませんでした。条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することが美談のように感じられ、条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することを推奨しているように思えました。
罰則規定がないことを良いことに受信料を払わない人が多いのだから、NHKの番組も正しいのだとは思いますが。なんとなく釈然としません。