尖閣(釣魚)問題 -中国地図を領有の根拠とするのは滑稽です ― 2010年10月31日
以下、M先生に出した手紙です。
M先生
今回の事件の発端となった、不良漁船の行為は、国家とは関係のない民間人の単純犯罪でしょう。これまで、自民党政権のときは、尖閣に上陸した場合でも、48時間以内の強制退去処分とし、二国間問題になることを避けていました。今回は上陸したわけでもないのに、逮捕・再逮捕と、これまでの政府の対応に比べ、強硬姿勢が際立ちました。中国政府は、尖閣の領有権を主張しているので、日本に抗議することは当たり前です。北方海域で、日本の漁船が密漁で逮捕されたときも、日本政府は一応の抗議をします。
中国国民が反日活動を行い、中国政府が苦境に立たされることを見越して、あえて、強行対応したのでしょうか、不思議です。
レアアースについては、この問題が発生する以前から、中国は輸出を絞っており、酸化セリウムの値段は年初の5倍に跳ね上がっていました。尖閣問題が原因で、レアアースの輸出を止めているとの見解は、必ずしも事実ではないと思います。尖閣問題もあるかもしれないけれど、十分な検証がなされていないので、判断しかねます。
尖閣が日本領であることを主張する人たちの根拠は、主に次の4点です。
①明治時代に、日本は無主地であることを十分に確認した上で尖閣を領有した。
②日清戦争以降、日本の領土であることを中国も認めていた(大正8年の資料が持ち出される)
③1970年以前の中国の地図でも、尖閣は日本領になっている。
④中国が領有主張をしたのは、石油が見つかったからだ。
以下の竹下義朗氏の下記論文について感想を書きます。
http://aizax.fc2-rentalserver.com/repo5/051080.html
竹下氏の論文は、このうち、②③が根拠となっています。
②の論点に対する竹下論文の記述について
日清戦争の結果、台湾は日本の領土になりました。日清戦争以降、太平洋戦争敗戦までは、尖閣も日本の支配下にあったことは明白です。大正8年(1919年=中華民国8年)の文書は、当時、尖閣を日本が支配していたことを表しています。
竹下論文は、日清戦争以降、日本が支配していたことを説明しているだけです。
ポツダム宣言受諾により、日本には強奪した領土の返還義務が課されました。尖閣が強奪領土に含まれないとする明白な根拠や、台湾同様に強奪領土に含まれるとする明白な根拠はないと思います。ポツダム宣言の結果、日本の各地点は連合国の占領下に置かれました。琉球・尖閣は米国の担当、台湾は中国の担当、歯舞を含む千島はソ連の担当です。連合国は、各担当地域に対して合意しています。すなわち、中国は、尖閣がアメリカ占領地となることに合意しています。だからと言って、将来、日本に返還されることに合意したとは言えません。
もちろん、尖閣を日本が放棄する義務はありません。外交は、どちらか一方が100%正当と言うことはないでしょう。
③の論点に対する竹下論文の記述について
中国の地図で、尖閣が日本の領土になっていたとの竹下論文の記述ですが、これは、地図読図能力・歴史知識が乏しい人の妄言だと思います。
中国・台湾と尖閣の間に引かれた線は、アメリカ統治地区と、中国との境界線かも知れず、中国と日本の境界線とは断言できません。
http://aizax.fc2-rentalserver.com/photo2/td/101022_2.jpg
この地図を見ると、日本と、アメリカ統治地区の境界線も書かれています。
ただし、もっとよく探せば、尖閣を日本領としたことが確実な中国地図があるかもしれません。地図を根拠とするならば、そういう地図を探すべきです。右翼は、自分の努力不足を、言葉で言いくるめようとしていて、嫌いです。
私は、北方領土をソ連の領土と記載されていた、文部省検定教科書地図を掲載しています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/MAP_Kyoukasho/Kyoukasho.htm#S25
昭和30年代初めごろまでの、文部省検定済み教科書地図の多くは、北方領土をソ連領としています。現在、日本政府は、北方領土要求をしていますが、これを不当不法と考えるのか、正当と考えるのか、それは、個人個人の問題でしょう。
ソ連領と認めていた(あるいは放棄したと認めていた)島を、その後、領有主張する日本国を棚に上げて、米国信託統治だったために返還主張できなかった中国を、批判するのは、いかがなものかとも思います。
『中国の地図で尖閣が日本の領土になっているから日本の領土だ』『日本地図で北方領土がソ連領になっていても日本の領土だ』と言ったら、あきれます。
以上
M先生
今回の事件の発端となった、不良漁船の行為は、国家とは関係のない民間人の単純犯罪でしょう。これまで、自民党政権のときは、尖閣に上陸した場合でも、48時間以内の強制退去処分とし、二国間問題になることを避けていました。今回は上陸したわけでもないのに、逮捕・再逮捕と、これまでの政府の対応に比べ、強硬姿勢が際立ちました。中国政府は、尖閣の領有権を主張しているので、日本に抗議することは当たり前です。北方海域で、日本の漁船が密漁で逮捕されたときも、日本政府は一応の抗議をします。
中国国民が反日活動を行い、中国政府が苦境に立たされることを見越して、あえて、強行対応したのでしょうか、不思議です。
レアアースについては、この問題が発生する以前から、中国は輸出を絞っており、酸化セリウムの値段は年初の5倍に跳ね上がっていました。尖閣問題が原因で、レアアースの輸出を止めているとの見解は、必ずしも事実ではないと思います。尖閣問題もあるかもしれないけれど、十分な検証がなされていないので、判断しかねます。
尖閣が日本領であることを主張する人たちの根拠は、主に次の4点です。
①明治時代に、日本は無主地であることを十分に確認した上で尖閣を領有した。
②日清戦争以降、日本の領土であることを中国も認めていた(大正8年の資料が持ち出される)
③1970年以前の中国の地図でも、尖閣は日本領になっている。
④中国が領有主張をしたのは、石油が見つかったからだ。
以下の竹下義朗氏の下記論文について感想を書きます。
http://aizax.fc2-rentalserver.com/repo5/051080.html
竹下氏の論文は、このうち、②③が根拠となっています。
②の論点に対する竹下論文の記述について
日清戦争の結果、台湾は日本の領土になりました。日清戦争以降、太平洋戦争敗戦までは、尖閣も日本の支配下にあったことは明白です。大正8年(1919年=中華民国8年)の文書は、当時、尖閣を日本が支配していたことを表しています。
竹下論文は、日清戦争以降、日本が支配していたことを説明しているだけです。
ポツダム宣言受諾により、日本には強奪した領土の返還義務が課されました。尖閣が強奪領土に含まれないとする明白な根拠や、台湾同様に強奪領土に含まれるとする明白な根拠はないと思います。ポツダム宣言の結果、日本の各地点は連合国の占領下に置かれました。琉球・尖閣は米国の担当、台湾は中国の担当、歯舞を含む千島はソ連の担当です。連合国は、各担当地域に対して合意しています。すなわち、中国は、尖閣がアメリカ占領地となることに合意しています。だからと言って、将来、日本に返還されることに合意したとは言えません。
もちろん、尖閣を日本が放棄する義務はありません。外交は、どちらか一方が100%正当と言うことはないでしょう。
③の論点に対する竹下論文の記述について
中国の地図で、尖閣が日本の領土になっていたとの竹下論文の記述ですが、これは、地図読図能力・歴史知識が乏しい人の妄言だと思います。
中国・台湾と尖閣の間に引かれた線は、アメリカ統治地区と、中国との境界線かも知れず、中国と日本の境界線とは断言できません。
http://aizax.fc2-rentalserver.com/photo2/td/101022_2.jpg
この地図を見ると、日本と、アメリカ統治地区の境界線も書かれています。
ただし、もっとよく探せば、尖閣を日本領としたことが確実な中国地図があるかもしれません。地図を根拠とするならば、そういう地図を探すべきです。右翼は、自分の努力不足を、言葉で言いくるめようとしていて、嫌いです。
私は、北方領土をソ連の領土と記載されていた、文部省検定教科書地図を掲載しています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/MAP_Kyoukasho/Kyoukasho.htm#S25
昭和30年代初めごろまでの、文部省検定済み教科書地図の多くは、北方領土をソ連領としています。現在、日本政府は、北方領土要求をしていますが、これを不当不法と考えるのか、正当と考えるのか、それは、個人個人の問題でしょう。
ソ連領と認めていた(あるいは放棄したと認めていた)島を、その後、領有主張する日本国を棚に上げて、米国信託統治だったために返還主張できなかった中国を、批判するのは、いかがなものかとも思います。
『中国の地図で尖閣が日本の領土になっているから日本の領土だ』『日本地図で北方領土がソ連領になっていても日本の領土だ』と言ったら、あきれます。
以上
コメント
_ 炎暑雪国人 ― 2010年11月02日 02時42分58秒
_ cccpcamera ― 2010年11月04日 08時38分50秒
炎暑雪国人さま、コメントありがとうございます。
元記事は、有名な大学名誉教授に出したMailの転載なので、法的・歴史的経緯や北方領土問題については、相当程度の知識を前提としています。このため、分かりにくいところがあるかと思います。
サンフランシスコ条約に、中国(中華民国・中華人民共和国)は加入しておらず、第二章の権利や第一条によって発生する権利を主張できないので、現実に米国の占領統治が継続している地域の施政権の変更を、サンフランシスコ条約を根拠に、中国が米国に請求する権利はありません。米国の占領統治を認めた、一般命令第1号の合意がそのまま継続します。
現実問題としては、超軍事大国の米国に、当時の中国が領土を要求できるような立場にはなかったでしょう。
なお、日本は台湾を放棄したけれど、台湾が中華民国の領土になったのではなくて、「不法占拠と申しますか、未確定の問題で、一応観念上あそこを支配しておるぞ」そういう状態であるとの説明が、日本政府から公式になされたことがあります。
元記事は、有名な大学名誉教授に出したMailの転載なので、法的・歴史的経緯や北方領土問題については、相当程度の知識を前提としています。このため、分かりにくいところがあるかと思います。
サンフランシスコ条約に、中国(中華民国・中華人民共和国)は加入しておらず、第二章の権利や第一条によって発生する権利を主張できないので、現実に米国の占領統治が継続している地域の施政権の変更を、サンフランシスコ条約を根拠に、中国が米国に請求する権利はありません。米国の占領統治を認めた、一般命令第1号の合意がそのまま継続します。
現実問題としては、超軍事大国の米国に、当時の中国が領土を要求できるような立場にはなかったでしょう。
なお、日本は台湾を放棄したけれど、台湾が中華民国の領土になったのではなくて、「不法占拠と申しますか、未確定の問題で、一応観念上あそこを支配しておるぞ」そういう状態であるとの説明が、日本政府から公式になされたことがあります。
_ cccpcamera ― 2010年11月05日 08時16分51秒
琉球は1972年の沖縄返還までは、アメリカの信託統治でした。サンフランシスコ条約と沖縄のアメリカ信託統治についてコメントします。
サンフランシスコ条約第3条前段で、信託統治とする国連への提案に、日本国は同意したので、3条前段の意味でアメリカを施政権者とする国連信託統治になったような気もするけれど、実際はそういうことでは無くて、第3条後段の合衆国の権利として、行政,立法、司法権を行使していました。つまり、アメリカを施政権者とする国連の信託統治ではなくて、アメリカを信託した統治です。
これを、信託統治と言うのか占領統治というのか。山川出版の高校教科書、詳説日本史は信託統治とはしていないので、信託統治という言葉は使わないほうが良いのかもしれませんが、大学入試問題の日本史では、時々信託統治との言葉が使われます。
中国はサンフランシスコ条約に加入していないので、この条約の一般的利益を得られないわけですが、もし、加入していたとしても、サンフランシスコ条約がアメリカの統治権を認めている以上、やはり、アメリカの統治権を否定できません。(「もし」などと、現実とは異なった仮定の話をしても、無意味なのですが。)
参考に、サンフランシスコ条約第3条を記します。
『日本国は,北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで,合衆国は,領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。 』
サンフランシスコ条約第3条前段で、信託統治とする国連への提案に、日本国は同意したので、3条前段の意味でアメリカを施政権者とする国連信託統治になったような気もするけれど、実際はそういうことでは無くて、第3条後段の合衆国の権利として、行政,立法、司法権を行使していました。つまり、アメリカを施政権者とする国連の信託統治ではなくて、アメリカを信託した統治です。
これを、信託統治と言うのか占領統治というのか。山川出版の高校教科書、詳説日本史は信託統治とはしていないので、信託統治という言葉は使わないほうが良いのかもしれませんが、大学入試問題の日本史では、時々信託統治との言葉が使われます。
中国はサンフランシスコ条約に加入していないので、この条約の一般的利益を得られないわけですが、もし、加入していたとしても、サンフランシスコ条約がアメリカの統治権を認めている以上、やはり、アメリカの統治権を否定できません。(「もし」などと、現実とは異なった仮定の話をしても、無意味なのですが。)
参考に、サンフランシスコ条約第3条を記します。
『日本国は,北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで,合衆国は,領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。 』
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「米国信託統治だったために返還主張できなかった中国」は誤りです。
琉球・尖閣を米国が統治していた根拠は、日本国との平和条約であって、国連の信託統治制度ではありません。また、中国は琉球の日本復帰運動を(米軍撤退を条件に)支持し、その対象に「尖閣諸島」を含めていました。
人民日報1953年1月8日「資料」
「琉球群島はわが国の台湾東北部と日本の九州島西南部の間の海上にあり、尖閣諸島、先島諸島、大東諸島、沖縄諸島、大島諸島、吐噶喇諸島、大隅諸島、など7つの島嶼で、それぞれに多くの小島があり、総計50以上の名のある島と400余りの無名の小島があり、(中略)その内側はわが国の東海、外側は太平洋の公海である」
「自由、解放、平和を求める琉球人民の闘争は孤立したものではなく、日本人民の闘争と切り離せないものである」