B円について2011年12月13日

終戦直後、GHQの指令により、B円(連合国が発行する軍票)が使用されました。この根拠となった大蔵省令がどこかに公開されていないだろうかと探したのですが、見つかりません。その代わり、帝国議会会議録の中に、政府委員がこの大蔵省令を説明しているものがありました。


昭和20年9月24日 大蔵省令第79号
聯合國占領軍の發行する「ビー」號圓表示補助通貨の件

聯合國占領軍の發行する「ビー」號圓表示補助通貨は法貨として公私一切の取引に無制限に通用し、日本銀行券、貨幣、政府の發行する小額紙幣及臨時補助貨幣と等價とし且相互に交換せらるるものとす、前項の「ビー」號圓表示補助通貨の收受を拒みたる者は三年以下の懲役若は禁錮又は五千圓以下の罰金に處す

(出典)帝国議会会議録データベースシステム
 昭和20年12月05日 貴族院 昭和二十年勅令第五百四十二号(承諾を求むる件)特別委員会 における政府委員(野田卯一君)の説明

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック

* * * * * *

<< 2011/12 >>
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

RSS