尖閣2012年09月26日

なかなか騒がしいですね。
 尖閣問題を理由に、ロシアが東京にICBMを落とすことは、国際法上、合法なのだろうか。

 降伏文書では、日本はポツダム宣言実施を約束したが、連合国には、ポツダム宣言実施義務は無い。ポツダム宣言では、カイロ宣言の条項実施義務があるので、結局、日本だけに、カイロ宣言条項実施の義務があることになる。
 カイロ宣言では、日本が中国から盗取した台湾などを、中国に返還する義務が定められている。中国に返還する義務があるのは、日本であることは明らかだ。しかし、いつ返還しろとは書かれていないので、返還できるようになったら返還するのだろう。
 今、尖閣は、日本の国有とされたので、日本政府は、尖閣を中国に返還できる状態になった。もし、尖閣が、台湾同様に中国から盗取した土地ならば、返還できる状況にあるのに返還しないのは、カイロ宣言違反。
 国連憲章第53条・第107条では旧敵国に対する例外が定められている。ロシアが、日本に、カイロ宣言条項を実施させるためと称して、東京を攻撃することは、国連憲章上、合法的権利なのではないだろうか。ロシアが、この問題で、介入することはあり得ないけれど。

 1970年、沖縄返還が実現されそうになると、中国は急に、尖閣の領有を主張するようになった。尖閣を下関条約で割譲した土地と考えるならば、降伏文書・ポツダム宣言・カイロ宣言により、沖縄返還に際して中国が領土要求するのは当然だ。
 今回、国有化されたことで、日本政府は中国に返還できる状況になった。にもかかわらず返還しないのは、カイロ宣言違反になるので、中国は、後に引けない。中国が矛を収める大義名分はどうすればよいのだろう。

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