韓国人強制徴用 ― 2018年11月01日
2018年10月30日、韓国の最高裁では、戦時中の強制徴用に対して、新日鉄住金に損害賠償支払いを命ずる判決が確定した。
この判決について、日本国内では「国際法違反」等々の批判が相次いでいる。韓国最高裁の判決は、日本政府の判断と異なっており、また日本の最高裁判例とも異なっているので、日本国内では受け入れられない判断であることは確かだ。しかし、現実には、三菱マテリアルや日本鋼管のように、韓国人や中国人徴用工に対して日本企業が和解金を支払った例があるので、新日鉄住金が損害賠償を支払うべきとの考えが間違っているとは言えない。日本の裁判所でも、下級審では損害賠償支払いを命じた判決もあるので、今回の韓国最高裁判決と同様な考えが日本にあることは確かだ。
中国人徴用工が西松建設を訴えた裁判では、広島高裁判決で、中国人徴用工の訴えが認められ、西松建設に損害賠償支払いが命じられた。上告審(最高裁判所第二小法廷)では高裁判決を破棄し、中国人徴用工敗訴の判決が確定した。
しかし、最高裁判決の最後に以下の見解が示されたため、裁判で勝訴した西松建設は中国人徴用工との間で和解交渉を行い、和解金を支払うことで最終解決している。
西松建設は日本の裁判で勝訴したが、中国人徴用工に解決金を支払うことで和解した。新日鉄住金も解決金を支払って和解をすればよかったのに。西松建設に比べて新日鉄住金は金に汚い会社なのだろうか。
この判決について、日本国内では「国際法違反」等々の批判が相次いでいる。韓国最高裁の判決は、日本政府の判断と異なっており、また日本の最高裁判例とも異なっているので、日本国内では受け入れられない判断であることは確かだ。しかし、現実には、三菱マテリアルや日本鋼管のように、韓国人や中国人徴用工に対して日本企業が和解金を支払った例があるので、新日鉄住金が損害賠償を支払うべきとの考えが間違っているとは言えない。日本の裁判所でも、下級審では損害賠償支払いを命じた判決もあるので、今回の韓国最高裁判決と同様な考えが日本にあることは確かだ。
中国人徴用工が西松建設を訴えた裁判では、広島高裁判決で、中国人徴用工の訴えが認められ、西松建設に損害賠償支払いが命じられた。上告審(最高裁判所第二小法廷)では高裁判決を破棄し、中国人徴用工敗訴の判決が確定した。
しかし、最高裁判決の最後に以下の見解が示されたため、裁判で勝訴した西松建設は中国人徴用工との間で和解交渉を行い、和解金を支払うことで最終解決している。
平成19年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/034580_hanrei.pdf
(判決要旨)
日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は、「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって、裁判上訴求する権能を失ったというべきである。
(判決に付加された裁判所の見解)
サンフランシスコ条約の枠組みにおいても、個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ、本件被害者の被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、更に前記の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである。
注)債務者、上告人:西松建設のこと 被害者:中国人徴用工のこと
西松建設は日本の裁判で勝訴したが、中国人徴用工に解決金を支払うことで和解した。新日鉄住金も解決金を支払って和解をすればよかったのに。西松建設に比べて新日鉄住金は金に汚い会社なのだろうか。