北方領土問題の解決策2010年01月05日

2009年12月28日、モスクワで日露外相会談が行われたが、北方領土に関して、具体的な進展はなかった。

 『岡田外相は会談で、「領土の帰属問題について、目に見える進展がないのが問題だ」とロシア側に対応を促した。ラブロフ外相は「双方が受け入れ可能な解決策を模索する政治的意思がある」としながら、「国際法や戦後の現実を踏まえるべきだ」とも指摘した。(2009年12月29日、読売新聞)』

 ラブロフ外相の主張は当然である。北方領土問題は、国際法や戦後の現実を踏まえ双方が受け入れ可能な解決策を模索しなくてはならない。日本も国際法や戦後の現実を踏まえればよいのに、日本政府のしていることは、国内向け宣伝用の国際法の恣意的解釈と、浪花節的に国民の心情に訴えることでしかない。
 特に、以下の3つの主張は、即刻止めるべきである。

 ①『北方領土は日本固有の領土である』との主張。「固有の領土」は国際法の用語ではないので、国際法上意味不明な説明になっている。

 ②『北方領土はロシアが不法占拠している』との主張。「不法占拠」は民事訴訟の用語で、国際法の用語ではない。国民の心情に訴える表現ではなくて、国際社会に理解される説明をすべきです。

 ③『日本がポツダム宣言を受諾した8月15日以降に占領された』との主張。8月15日は国民向けの玉音放送の日であって、国際法上の休戦の日ではない。国際法上の休戦は、9月2日の降伏文書の調印による。当時の日本人が天皇裕仁を神として崇めていたからといって、それが国際的に通用するはずもない。
 ポツダム宣言・降伏文書では、日本は連合軍に占領されることになっていたので、ソ連が日本の一部を占領したのは、休戦後であっても、国際法上の正当な行為だった。

 北方領土問題の解決は、浪花節的に国民の心情に訴えることではなく、国際法や戦後の現実を踏まえ双方が受け入れ可能な解決策を模索すべきである。


北方領土問題の説明はこちらを。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/index.htm

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