小林よしのりのマンガ(2) ― 2006年09月14日
小学館のSapioに、小林よしのりが、おかしなマンガの解説を書いていました。まだ、1コマしか見ていません。
サンフランシスコ条約11条の日本語は、『日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,且つ…』と、『裁判を受諾』と訳されています。小林よしのりは、この訳は誤りで、『諸判決を受諾』が正しいと主張しているようです。(マンガをまだ見ていないので、あやふや。小林よしのりのマンガ、嫌いなんです。)
サンフランシスコ条約の翻訳には、下田武三氏が関与していたことは間違いありません。下田氏は外務省官僚を退任したあと、最高裁判所裁判官を務めていました。戦後日本の条約解釈の礎を作った人といっても過言ではありません。下田氏は、近年プロ野球コミッショナーを務めていたので、この関係でご存知の方も多いと思います。外務省条約局長を務めた人よりも、小林よしのりが、英語が堪能だと一体どうして考えるのでしょう。最高裁判所裁判官を務めた人よりも、小林よしのりが、法律知識が豊富だと、一体どうして考えるのでしょう。
その後、サンフランシスコ条約の説明には、外務省条約局長だった小和田恒氏が関与していたことは容易に想像できます。小和田恒氏は外務省退任後、国際司法裁判所の裁判官を務めています。国際司法裁判所の裁判官を務めた人よりも、小林よしのりが、国際法に詳しいと、一体どうして考えるのでしょう。
そう考えたら、いい年をして、ピエロを演じている小林よしのりが気の毒になってきました。
サンフランシスコ条約11条の日本語は、『日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,且つ…』と、『裁判を受諾』と訳されています。小林よしのりは、この訳は誤りで、『諸判決を受諾』が正しいと主張しているようです。(マンガをまだ見ていないので、あやふや。小林よしのりのマンガ、嫌いなんです。)
サンフランシスコ条約の翻訳には、下田武三氏が関与していたことは間違いありません。下田氏は外務省官僚を退任したあと、最高裁判所裁判官を務めていました。戦後日本の条約解釈の礎を作った人といっても過言ではありません。下田氏は、近年プロ野球コミッショナーを務めていたので、この関係でご存知の方も多いと思います。外務省条約局長を務めた人よりも、小林よしのりが、英語が堪能だと一体どうして考えるのでしょう。最高裁判所裁判官を務めた人よりも、小林よしのりが、法律知識が豊富だと、一体どうして考えるのでしょう。
その後、サンフランシスコ条約の説明には、外務省条約局長だった小和田恒氏が関与していたことは容易に想像できます。小和田恒氏は外務省退任後、国際司法裁判所の裁判官を務めています。国際司法裁判所の裁判官を務めた人よりも、小林よしのりが、国際法に詳しいと、一体どうして考えるのでしょう。
そう考えたら、いい年をして、ピエロを演じている小林よしのりが気の毒になってきました。
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