ちょっとオバカサンな、悪質メール - 特定記録2014年07月17日

 最近、悪質な迷惑メールが頻繁にやってくる。使ってもいないサイトの使用料を請求するもの。連絡しないと、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行されるぞ、との内容。それが、呆れたことに、メールのタイトルが、
 【特定記録便のお知らせ】
となっている。
 こんなことをしている奴らは、相当に頭も悪いのだろうけれど、それにしても「特定記録便」の意味ぐらい調べればいいのに。特定記録は、特殊取扱の中では、最も緩いものです。裁判所から発送される郵便は、「特別送達」と言う。
 仮に「特定記録便」が来ても、無視して大丈夫です。裁判所から来るのは「特別送達」で、配達は必ず手渡しになる。また、封筒に「重要」「親展」などと書かれているものは、郵便としては意味のない表示です。
 
以下、郵便の特殊取扱について説明します。
 
特定記録:
 郵便局が引き受けたことを記録するもの。郵便受箱配達なので、配達の記録は行わない。
 
簡易書留:
 郵便局が引き受けたこと、配達されたことを記録する。配達の際には、受取人が署名か押印を行う。
 
書留:
 引き受けから配達までの送達過程を記録する。配達の際には、受取人が署名か押印を行う。
 
特別送達:
 特別送達郵便が配達されたら、放置してはいけない。
 裁判所から訴訟関係人などに書類を送達するとき、その送達の事実を証明する為に用いられる等の、特別な取り扱い。一般人が差し出すことはない。必ず、書留と併用する。配達の際には、受取人が署名か押印を行うため、郵便箱に配達されることはない。
 なお、「特別送達」と書かれた郵便が郵便箱に投函されていたら、偽の郵便物なので、郵便局に相談する。
 
配達証明:
 書留郵便に対して、配達したことを証明するもの。
 
引き受け時刻証明:
 書留郵便に対して、郵便局が引き受けた時刻を証明するもの。
 
内容証明:
 手紙の内容を郵便局が証明するもの。必ず書留にする。

* * * * * *

<< 2014/07 >>
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

RSS