密漁2010年03月04日

羅臼漁協所属の漁船が、1月下旬に、ロシア警備隊に銃撃された事件に関連して、釧路簡裁は罰金10~20万円の略式命令を出した、そうです。

起訴状によると、2人は今年1月29日、常時作動が義務づけられている「衛星通信漁船管理システム」(VMS)の電源を切断。操業が認められていない「規則ライン」を越えた北方領土・国後島沖の3カイリ内で固定式刺し網漁業を行い、スケトウダラなど計約2015キロを密漁した。
http://mainichi.jp/hokkaido/news/20100304hog00m040002000c.html

この事件の注目点は、『密漁』が有罪理由の一つとされていることです。

 1966年8月21日、北島丸は、クナシリ沖に於いて、ホタテの密漁をしたため、日本の警備当局に逮捕されました。この1審判決が、1968年3月29日、釧路地裁で言い渡されています。現実に統治権の及ばない南千島海域での行為は、日本の法律を適用できないとの判断で、被告全員に対して無罪判決が言い渡されました。
 北島丸事件は、その後、札幌高裁の控訴審で、「漁業法は資源保護の立場から無許可の操業を禁じており、わが国の統治する海域に限られるべきではない」との理由で、逆転有罪となり、この判決が確定しています。

 また、昭和46年4月22日の第二北島丸事件の最高裁判決では、『日本国民が・・・わが国領海および公海と連接して一体をなす外国の領海においてした本件規則三六条に違反する行為をも処罰する必要のあることは、いうをまたないところ』とし、北方領土近海での密漁を日本の法で処罰できるとの判断を示しています。


北方領土問題の説明はこちらをご覧ください
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/index.htm

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