北方領土ビザなし交流2010年05月27日

 5月中旬の国後島訪問に続いて、5月28日にも北方領土ビザなし交流第2弾として色丹島へ訪問団が出港します。

 5月中旬の国後島訪問のときは、チャーター船の船長が「ロシア連邦の海港への入港に関する船長の申請書」に記載し、署名のうえロシア側に提出しています。(http://www.hokkaido-np.co.jp/news/international/231949.html
 船舶が港湾に入港するとき、各種申請書を提出することは、日本の港でも当たり前のことなので、ロシア側の要求は正当なものです。たとえば、神戸港の場合は、神戸市港湾施設条例によって、次のように市長への届け出義務があります。「第41条 大型船舶を港湾区域に入港させ,又は港湾区域から出港させようとする者は,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。」 どこの港も、だいたい同じです。届け出る書類の書式もたいてい決まっていて、東京港に入港する場合は、東京港側が定めた様式の入出港届を提出することになっています。(http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/business/download/a/pdf/a0040.pdf)。

 しかし、5月中旬の国後島訪問のときの入港申請書の提出について、外務省ロシア課の大槻耕太郎首席事務官は、「誤解を与えるので適切でなかった。情報提供する際は、(日本側から)紙を出すようにすべきだ」と釈明したそうです。(http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20100518ddlk01040130000c.html

 今回の色丹島訪問の入港申請書について、外務省は、「外務省の方針通り、日本側で作った書類を準備している」と説明しています。色丹島の港湾の書式に従ったものなのか、従っていない場合は、受理されるのか、港湾管理者の対応が注目されます。ロシアの書類に船長がその場で記入して提出するかもしれない。

 書類の1枚ぐらいどうでもよいような気もします。日本政府は、ロシアの実効支配を日本がに認めることになるので、ロシアの書類は提出したくないようです。でもね、現実問題として、北方4島はロシアの実効支配下にあるのだから、現実から出発して外交交渉をしなくてはいけないのに。現実を無視して外交交渉をさぼって、日本国民に日本政府の都合のよい説明をするだけ、というのでは、ちょっといただけない。


北方領土問題については、以下を参照ください。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/index.htm

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