本の紹介-日本の国境問題 ― 2011年07月05日
日本の国境問題 尖閣・竹島・北方領土 (ちくま新書 905) 孫崎享 (著)
久しぶりに出版された、日本の領土問題を扱ったまともな本。
日本の領土問題を扱った本の多くは、日本政府の主張を焼き直して、自分勝手な意見を主張するものですが、この本はそうではなくて、まじめな歴史知識により、現実的な領土問題の解決を目指すものです。
領土問題では、日本に都合のよい歴史的事実だけを羅列して、都合の悪いことはひたすら無視するか、事実を捏造することが、日本では行われています。しかし、こんなことが、領土問題の解決につながらないことは明らかでしょう。
本書の著者は、長年、外交官として、外交問題にあたってきました。本書は、著者の経験と理性により、領土問題の解決方法の理念を示すものです。
本書に示された、歴史的事実は、必ずしも日本に都合の良いことばかりではなく、日本国民を偏狭なナショナリズムに扇動する勢力にとっては、受け入れがたいことかもしれません。しかし、史実は史実として、正しく認識しなくてはならない。北方領土・竹島・尖閣列島に関して、日本政府の主張しか知らない人は、本書を熟読して、冷静になって欲しいものです。
昨年秋、尖閣問題で日中が衝突したことがありましたが、この島々が日中外交では、どのような扱いになっているのか、簡潔にまとめられています。この部分だけでも、一読の価値があります。
コメント
_ クラブナビ ― 2011年07月05日 22時00分25秒
さっそく注文しました
_ クラブナビ ― 2011年07月10日 20時17分21秒
コメントができなくなったのでこちらに書き込みます。
合弁事業の一環でロシア人がロシア領域内で密漁したものを,(密漁には地理的と量的と種的なものがありますが,ここではいずれの場合も)知らずに仕入れた場合,国内の仕入れ業者はどのような罪状で検挙がなされるのか。
偽物のヴィトンを掴まされた女子大生がどのような検挙をなされるのか。とても疑問に感じました。
というか私たちが現実に生業として検挙なく長く続けていられるのはどういうわけか?大きな疑問があります。
このコメントはぜひ関係者に読んでいただきたい。
海上保安のことは知りません。あなたは警察とおっしゃったので警察の話をしています。
「逃亡の犯罪者」と言いますが,警察官から不意に離脱する「逃亡」には「不審者」や「被疑者」が考えられますが,仮に「まさにいま現行犯を行なった者」である「犯罪者」が逃亡した場合,その者に対して発砲は許されません。
例外的に逃亡する者に発砲できる場合を考えましょう。まだ警察官に触れていないが,まもなく触れようとする場合,つまり進行形で警察官に突っ込んでくる場合は許されます。
ただし「やられそうになったから,その前にやっておいた」という危険予測では発砲できません。今まさに危急迫った進行形の場合にのみ発砲が許されます。
もし予測で発砲したのなら,それこそ市民団体や権利団体,CCCPカブレの左翼団体からどのような抗議があるかわかりません。
そもそもなぜ警察官が小火器を持つことができるかを考えれば,執行法や規範の意味がわかるはずです。
このコメントを読んでいる現職警察官ならどちらが正しいかわかるはずです。
よい機会なのでさっそく明日,刑事課の刑事にこれらのコメントを読んでいただいて真偽を問うてみましょう。
結果はお互いのプライドのために公表しないということで・・・。
合弁事業の一環でロシア人がロシア領域内で密漁したものを,(密漁には地理的と量的と種的なものがありますが,ここではいずれの場合も)知らずに仕入れた場合,国内の仕入れ業者はどのような罪状で検挙がなされるのか。
偽物のヴィトンを掴まされた女子大生がどのような検挙をなされるのか。とても疑問に感じました。
というか私たちが現実に生業として検挙なく長く続けていられるのはどういうわけか?大きな疑問があります。
このコメントはぜひ関係者に読んでいただきたい。
海上保安のことは知りません。あなたは警察とおっしゃったので警察の話をしています。
「逃亡の犯罪者」と言いますが,警察官から不意に離脱する「逃亡」には「不審者」や「被疑者」が考えられますが,仮に「まさにいま現行犯を行なった者」である「犯罪者」が逃亡した場合,その者に対して発砲は許されません。
例外的に逃亡する者に発砲できる場合を考えましょう。まだ警察官に触れていないが,まもなく触れようとする場合,つまり進行形で警察官に突っ込んでくる場合は許されます。
ただし「やられそうになったから,その前にやっておいた」という危険予測では発砲できません。今まさに危急迫った進行形の場合にのみ発砲が許されます。
もし予測で発砲したのなら,それこそ市民団体や権利団体,CCCPカブレの左翼団体からどのような抗議があるかわかりません。
そもそもなぜ警察官が小火器を持つことができるかを考えれば,執行法や規範の意味がわかるはずです。
このコメントを読んでいる現職警察官ならどちらが正しいかわかるはずです。
よい機会なのでさっそく明日,刑事課の刑事にこれらのコメントを読んでいただいて真偽を問うてみましょう。
結果はお互いのプライドのために公表しないということで・・・。
_ cccpcamera ― 2011年07月11日 09時15分11秒
ちょっと詳しく書きます。
『警察』の用語の意味:
『警察』とは一般に何を言うのかですが、広辞苑には①②の2つの意味が記載されています。①は警察権力を行使する組織の意味で、海保が含まれます。旧国鉄時代に有った鉄道公安官も、広辞苑①の意味では、警察に含まれます。
広辞苑②の意味は『警察法』により指定された組織のことです。
ロシアの警察は民警とKGBがありますが、広辞苑①の意味では両方が警察になります。広辞苑②の意味は、日本だけで通用する用語なので、ロシアに厳密に適用することはできません。密漁船を取り締まる警察権力は、日本では海保で、ロシアではKGBです。
刑事訴訟上、司法警察職員は、189条で規定された警察官の一般司法警察職員と、190条で指定された特別司法警察職員が司法警察職員になります。
銃器の使用:
警察が犯罪者を取り締まるのは当然のことで、日本の警察は銃器を使用することがあります。銃器の使用は重大なことなので、法令で定められています。
警察官が銃器を使用する根拠法令は、『警察官職務執行法 第五条』『警察官職務執行法 第七条』などですが、実際の使用は『警察官等けん銃使用及び取扱い規範 第七条』などに従います。
海上保安庁は、『海上保安庁法 第二十条2』でさらに広範囲な武器使用が認められています。
機動隊が特殊銃のような武器を使用する根拠は『警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第四条』に規定されています。
実際には、流れ弾で無関係な住民に被害が及ばないようにしなくてはならないので、相手が凶悪犯だと分かっている場合でも、そう簡単に銃器を使用できるものではありません。
海上保安庁法 第二十条2:
ネットで簡単に検索できるので、疑問ならば、読んでみてください。
くりかえし密漁を行っている密漁船が停船命令を無視して逃走し、海保が重大犯罪が行われる疑いを持った場合には、銃撃される可能性があります。日本近海で、その様な犯罪船は少ないので、実際には、めったなことでは、銃撃はありません。
ロシアには、どのような法律があるのか知らないけれど、類似な法律に基づいて、取り締まりが行われているのでしょう。銃撃に対して、日本が抗議しても、日本の抗議に対して、国際的共感が得られたことはありません。
北方近海には、日本の密漁船の他に、中国・韓国の密漁船も出向しますが、ロシアの対応は、日本にはむしろ甘いように感じます。領土問題を考えてのことなのか、賄賂が渡っているのか、それとも、中国・韓国の密漁船は、ずっと悪いことをしているのか、理由は分かりません。もっとも、最近は、北方領土の漁民から、日本の密漁船に網を切られた等の漁業被害の訴えがあり、ロシア警備隊も、甘い対応がしづらくなっているようです。
刑事:
『刑事』って、どういう人のことを言うのですか。刑事事件を扱う警察官のことを言う場合と、私服警察官を言う場合など、人によって、いろいろと違った使い方をするように感じます。
広辞苑では、刑事事件を扱う私服の巡査または巡査部長と書かれています。
私の知り合いの巡査部長は、頭悪くて、なかなか試験に合格しなかったけれど、先年、奇跡的に合格して、部長になりました。こういう人に、拳銃使用について聞いても、まともな答えは返ってこない。もし、警察について細かい疑問点を聞くならば、警部以上の警察官か、弁護士に聞いた方が良いように思います。
以上
『警察』の用語の意味:
『警察』とは一般に何を言うのかですが、広辞苑には①②の2つの意味が記載されています。①は警察権力を行使する組織の意味で、海保が含まれます。旧国鉄時代に有った鉄道公安官も、広辞苑①の意味では、警察に含まれます。
広辞苑②の意味は『警察法』により指定された組織のことです。
ロシアの警察は民警とKGBがありますが、広辞苑①の意味では両方が警察になります。広辞苑②の意味は、日本だけで通用する用語なので、ロシアに厳密に適用することはできません。密漁船を取り締まる警察権力は、日本では海保で、ロシアではKGBです。
刑事訴訟上、司法警察職員は、189条で規定された警察官の一般司法警察職員と、190条で指定された特別司法警察職員が司法警察職員になります。
銃器の使用:
警察が犯罪者を取り締まるのは当然のことで、日本の警察は銃器を使用することがあります。銃器の使用は重大なことなので、法令で定められています。
警察官が銃器を使用する根拠法令は、『警察官職務執行法 第五条』『警察官職務執行法 第七条』などですが、実際の使用は『警察官等けん銃使用及び取扱い規範 第七条』などに従います。
海上保安庁は、『海上保安庁法 第二十条2』でさらに広範囲な武器使用が認められています。
機動隊が特殊銃のような武器を使用する根拠は『警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第四条』に規定されています。
実際には、流れ弾で無関係な住民に被害が及ばないようにしなくてはならないので、相手が凶悪犯だと分かっている場合でも、そう簡単に銃器を使用できるものではありません。
海上保安庁法 第二十条2:
ネットで簡単に検索できるので、疑問ならば、読んでみてください。
くりかえし密漁を行っている密漁船が停船命令を無視して逃走し、海保が重大犯罪が行われる疑いを持った場合には、銃撃される可能性があります。日本近海で、その様な犯罪船は少ないので、実際には、めったなことでは、銃撃はありません。
ロシアには、どのような法律があるのか知らないけれど、類似な法律に基づいて、取り締まりが行われているのでしょう。銃撃に対して、日本が抗議しても、日本の抗議に対して、国際的共感が得られたことはありません。
北方近海には、日本の密漁船の他に、中国・韓国の密漁船も出向しますが、ロシアの対応は、日本にはむしろ甘いように感じます。領土問題を考えてのことなのか、賄賂が渡っているのか、それとも、中国・韓国の密漁船は、ずっと悪いことをしているのか、理由は分かりません。もっとも、最近は、北方領土の漁民から、日本の密漁船に網を切られた等の漁業被害の訴えがあり、ロシア警備隊も、甘い対応がしづらくなっているようです。
刑事:
『刑事』って、どういう人のことを言うのですか。刑事事件を扱う警察官のことを言う場合と、私服警察官を言う場合など、人によって、いろいろと違った使い方をするように感じます。
広辞苑では、刑事事件を扱う私服の巡査または巡査部長と書かれています。
私の知り合いの巡査部長は、頭悪くて、なかなか試験に合格しなかったけれど、先年、奇跡的に合格して、部長になりました。こういう人に、拳銃使用について聞いても、まともな答えは返ってこない。もし、警察について細かい疑問点を聞くならば、警部以上の警察官か、弁護士に聞いた方が良いように思います。
以上
_ cccpcamera ― 2011年07月11日 17時20分47秒
警察官の拳銃使用について、もう少し説明します。
まず、関連法令。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範 第八条
警察官は、法第七条 ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。
警察官職務執行法 第七条
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
このように、法令で定められているので、凶悪犯の逃亡に対して、拳銃を撃つことが出来ます。しかし、将来、犯人から訴えられたときに、『他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合』であったことを立証しなくてはならない。
通常、犯人は逮捕されるときには、抵抗するので、『抵抗が激しかったので、拳銃使用以外に逮捕する手段がなかった』との理由を、法廷で言うことが多いはずです。このため、犯人の激しい抵抗で、身の危険が差し迫った時以外は拳銃の使用はできないような誤解があるのでしょう。
しかし、条文を読んでもらえれば分かると思いますが、『他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合』に凶悪犯に向かって拳銃を撃つことが出来ると、法令では定められています。
ところで、警察官職務執行法の凶悪犯とは、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁固にあたる兇悪な罪を現に犯し」た者です。漁業法第百三十八条によると、密漁は長期三年の懲役にあたる罪なので、拳銃使用の要件に該当します。
なお、日本人が、日本の領海内で密漁した場合は、寄港後に逮捕すればよいので、日本の警察官や海保が、犯人に向かって拳銃を使用できる要件に該当するケースは、少ないと思います。
まず、関連法令。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範 第八条
警察官は、法第七条 ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。
警察官職務執行法 第七条
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
このように、法令で定められているので、凶悪犯の逃亡に対して、拳銃を撃つことが出来ます。しかし、将来、犯人から訴えられたときに、『他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合』であったことを立証しなくてはならない。
通常、犯人は逮捕されるときには、抵抗するので、『抵抗が激しかったので、拳銃使用以外に逮捕する手段がなかった』との理由を、法廷で言うことが多いはずです。このため、犯人の激しい抵抗で、身の危険が差し迫った時以外は拳銃の使用はできないような誤解があるのでしょう。
しかし、条文を読んでもらえれば分かると思いますが、『他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合』に凶悪犯に向かって拳銃を撃つことが出来ると、法令では定められています。
ところで、警察官職務執行法の凶悪犯とは、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁固にあたる兇悪な罪を現に犯し」た者です。漁業法第百三十八条によると、密漁は長期三年の懲役にあたる罪なので、拳銃使用の要件に該当します。
なお、日本人が、日本の領海内で密漁した場合は、寄港後に逮捕すればよいので、日本の警察官や海保が、犯人に向かって拳銃を使用できる要件に該当するケースは、少ないと思います。
_ クラブナビ ― 2011年07月11日 20時23分31秒
なんと詳しいコメントを。ありがとうございます。
密漁に関しては部外者に詳しいことを伝えることはできないので,このへんで勘弁して下さい。私が言う密漁とはロシア人がロシア領域内で行う密漁に関してのみです。あちらの密漁事情には必ず政治的な因果関係が含まれています。
ただ言えることは,我が国では今日も明日も明後日も,蟹の仕入れは行われ続けるものであり,今後も国内法における正当な業者は,国内法に不正なく,国内法における正当な流通を通じて,日本家庭の食卓に蟹をお届けすることは間違いありません。
執行法や規定が出てきたので,警察のカテゴリーに含まれるはずの海上保安を除外して,いわゆるおまわりさんである警察官について話を勧めます。
私の考えに間違いないはずなので,問い合わせというよりも確認と言いたいところです。
人によって刑事に対する言い方が違うそうですが,刑事課の司法警察員を総じて刑事と呼ばせて頂きます。
刑事課は本部へ行くと刑事部となりますが,ここでは所轄の刑事課を言います。
頭の悪い警察官のことは知りませんが,刑事課の課長であれば警部以上のはずです。発砲の是非に関しては正しい見解を示してくれるはずです。
犯人とは被疑者のことでしょうか?
仮に抵抗した上で逃亡した場合は,逃亡の前に執行妨害と危急迫った行動があったということですから,逃亡に対する発砲の是非の論点とはずれています。
あくまでも「逃亡」に対して発砲が許されるかどうかですよね? つまり被疑者の後ろや横から発砲するということですよね。
仮に抵抗があって逃亡したのであっても,抵抗する行為に対して発砲なら許されますが,抵抗したあとに逃亡する被疑者に対して威力を回復させるための,もしくは足止めや報復を目的とする発砲は許されません。
もう一つ,犯人という意味が分からなかったのですが,犯人とは犯罪人,つまり今まさに違法行為を行った被疑者ということでよろしいでしょうか。
現行犯ですから現行犯逮捕を優先するはずなので,通常逮捕や緊急逮捕は除かれます。
密漁に関しては部外者に詳しいことを伝えることはできないので,このへんで勘弁して下さい。私が言う密漁とはロシア人がロシア領域内で行う密漁に関してのみです。あちらの密漁事情には必ず政治的な因果関係が含まれています。
ただ言えることは,我が国では今日も明日も明後日も,蟹の仕入れは行われ続けるものであり,今後も国内法における正当な業者は,国内法に不正なく,国内法における正当な流通を通じて,日本家庭の食卓に蟹をお届けすることは間違いありません。
執行法や規定が出てきたので,警察のカテゴリーに含まれるはずの海上保安を除外して,いわゆるおまわりさんである警察官について話を勧めます。
私の考えに間違いないはずなので,問い合わせというよりも確認と言いたいところです。
人によって刑事に対する言い方が違うそうですが,刑事課の司法警察員を総じて刑事と呼ばせて頂きます。
刑事課は本部へ行くと刑事部となりますが,ここでは所轄の刑事課を言います。
頭の悪い警察官のことは知りませんが,刑事課の課長であれば警部以上のはずです。発砲の是非に関しては正しい見解を示してくれるはずです。
犯人とは被疑者のことでしょうか?
仮に抵抗した上で逃亡した場合は,逃亡の前に執行妨害と危急迫った行動があったということですから,逃亡に対する発砲の是非の論点とはずれています。
あくまでも「逃亡」に対して発砲が許されるかどうかですよね? つまり被疑者の後ろや横から発砲するということですよね。
仮に抵抗があって逃亡したのであっても,抵抗する行為に対して発砲なら許されますが,抵抗したあとに逃亡する被疑者に対して威力を回復させるための,もしくは足止めや報復を目的とする発砲は許されません。
もう一つ,犯人という意味が分からなかったのですが,犯人とは犯罪人,つまり今まさに違法行為を行った被疑者ということでよろしいでしょうか。
現行犯ですから現行犯逮捕を優先するはずなので,通常逮捕や緊急逮捕は除かれます。
_ cccpcamera ― 2011年07月12日 15時53分33秒
密漁:
ロシアの密漁は、ロシアだけでは成り立たず(売れないから)、日本や韓国が介在しています。
日本に輸出された後では、証拠物件がロシアに乏しいので、日本政府に取り締まりの意思がなければ、密漁は無くならないでしょう。北方近海で密漁が続き、資源が枯渇するなら、日本近海の資源にも影響が出るので、密漁防止に、日本も本腰を入れた方が良いのに。
密漁:
「合弁事業の一環でロシア人がロシア領域内で密漁したものを、知らずに仕入れた場合」
通常の注意をしたにもかかわらず知ることができなくて、その他に違法行為がなければ、罪を問われることはないかも知れないけれど、著しく注意を欠いたために、知らなかった場合は、どうでしょう。でも、これが、密漁水産物ではなくて、覚醒剤だったら。。。
犯人:
警察官職務執行法の文言に従うならば、次のように書くべきですね。
『罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者』『逮捕状により逮捕する』者。
発砲:
前のコメントでは、拳銃使用関連の法令を中心に書きました。今回は事例。
最近、制止を振り切って逃走した乗用車に対して、発砲した事件があります。簡単に発砲するものだと思いました。新聞記事を読む限りは、正当防衛には当たらず、もっぱら正当行為での発砲と思われます。人に当たっていたら、逆に訴えられたりしないのだろうか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110506-00000000-kana-l14
次の事例も逃走防止の発砲ですが、もし、犯人に命中していた場合、警察官側は正当防衛を主張する可能性があるように思います。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/515451/
また、このような裁判もあるので、対人発砲の要件は難しいですね。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/35CC688A337104E649256E2A00175AA1.pdf
このほか、2009年5月、横浜地裁の小林正裁判官による判決も参考になるのですが、ネット上では見つからない。
北方密漁:
日本漁船の北方領土近海での密漁は盛んなんのに、その割には、銃撃が話題になったことが少ないように思います。実際に、取り締まりが緩いのか、本当は、たくさん銃撃されているのに、報道されないのか、どちらでしょう。両方かな。
ロシアの密漁は、ロシアだけでは成り立たず(売れないから)、日本や韓国が介在しています。
日本に輸出された後では、証拠物件がロシアに乏しいので、日本政府に取り締まりの意思がなければ、密漁は無くならないでしょう。北方近海で密漁が続き、資源が枯渇するなら、日本近海の資源にも影響が出るので、密漁防止に、日本も本腰を入れた方が良いのに。
密漁:
「合弁事業の一環でロシア人がロシア領域内で密漁したものを、知らずに仕入れた場合」
通常の注意をしたにもかかわらず知ることができなくて、その他に違法行為がなければ、罪を問われることはないかも知れないけれど、著しく注意を欠いたために、知らなかった場合は、どうでしょう。でも、これが、密漁水産物ではなくて、覚醒剤だったら。。。
犯人:
警察官職務執行法の文言に従うならば、次のように書くべきですね。
『罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者』『逮捕状により逮捕する』者。
発砲:
前のコメントでは、拳銃使用関連の法令を中心に書きました。今回は事例。
最近、制止を振り切って逃走した乗用車に対して、発砲した事件があります。簡単に発砲するものだと思いました。新聞記事を読む限りは、正当防衛には当たらず、もっぱら正当行為での発砲と思われます。人に当たっていたら、逆に訴えられたりしないのだろうか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110506-00000000-kana-l14
次の事例も逃走防止の発砲ですが、もし、犯人に命中していた場合、警察官側は正当防衛を主張する可能性があるように思います。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/515451/
また、このような裁判もあるので、対人発砲の要件は難しいですね。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/35CC688A337104E649256E2A00175AA1.pdf
このほか、2009年5月、横浜地裁の小林正裁判官による判決も参考になるのですが、ネット上では見つからない。
北方密漁:
日本漁船の北方領土近海での密漁は盛んなんのに、その割には、銃撃が話題になったことが少ないように思います。実際に、取り締まりが緩いのか、本当は、たくさん銃撃されているのに、報道されないのか、どちらでしょう。両方かな。
_ cccpcamera ― 2011年07月14日 09時18分04秒
威嚇発砲:
これまで、主に、日本の警察が対人発砲できる状況を書きました。
元々の話は、北方海域での、日本の密漁船に対する、ロシア警備隊の発砲の話なので、その多くは、対人発砲ではなくて、威嚇発砲です。
ここでは、日本の警察官が、威嚇発砲できる具体例を書きます。
詳しくは、『警察官等けん銃使用及び取扱い規範の解釈及び運用について(例規)』の別表4を参照ください。
http://www.police.pref.nara.jp/koukai/pdf/keimu/2001reiki47-010.pdf
(1) 第1現場においてけん銃を構えたにもかかわらず、なお刃物での抵抗を中止しなかった犯人が、逃走の後、第2現場において再び警察官に刃物で抵抗しようとした場合
(2) けん銃又は刃物等の凶器を携帯した凶悪犯人を逮捕しようとしたところ、背を向けて逃走した場合
(3) 警察官が相手に向けてけん銃を構えたにもかかわらず、相手が行為を中止しない場合(けん銃を構える正当な要件が必要です)
誤射①:
2005年4月30日、埼玉県蕨市錦町の富士見公園付近の路上で、職務質問中の巡査部長が、いきなり拳銃を発砲し、重傷を負わせた事件がありました。巡査部長が、無灯火自転車の男性を職務質問したところ、高圧的態度を抗議され、言い争いになったところ、心配した男性の子息がやってきて、つかみ合いになった。トラブルになったことで応援に駆けつけていた5~6人の警察官がが息子を3mほど引き離した。巡査部長はいきなり拳銃を発砲し、左胸に2カ月の重傷を負わせた。事件の概要はこんなところです。
ただし、撃たれた男性と巡査部長は至近距離にあって、撃たれた男性が巡査部長の腰に手を伸ばしたので、拳銃を奪われると思って、発砲したとの報道もあります。
2006年4月1日 読売新聞によると、誤射であり、被害者との間に示談が成立し、本人は依願退職になっているため、この巡査部長は不起訴処分になったようです。
この事件は、あまり有名にならなかったし、覚えている人は少ないと思います。現場は、家の近くなので、自分にとっては、重大事件でした。
誤射②:
2004年11月30日、群馬県倉渕村(当時、現在は高崎市)の県道で、パトカーに追跡されていた車を検問中の松井田警察署巡査部長は、拳銃の銃床でフロントガラスをたたいた時に、弾丸1発を発射させた。誤って引き金を引いたのでしょうけれど、拳銃を扱っている自覚の乏しい警官です。もし無関係な人に、流れ弾が当たったら、たいへんなことでした。
こんな、ばかばかしい事件を、覚えている人は少ないと思います。松井田警察署は、親の家の近くなので、自分にとっては、重大事件でした。
これまで、主に、日本の警察が対人発砲できる状況を書きました。
元々の話は、北方海域での、日本の密漁船に対する、ロシア警備隊の発砲の話なので、その多くは、対人発砲ではなくて、威嚇発砲です。
ここでは、日本の警察官が、威嚇発砲できる具体例を書きます。
詳しくは、『警察官等けん銃使用及び取扱い規範の解釈及び運用について(例規)』の別表4を参照ください。
http://www.police.pref.nara.jp/koukai/pdf/keimu/2001reiki47-010.pdf
(1) 第1現場においてけん銃を構えたにもかかわらず、なお刃物での抵抗を中止しなかった犯人が、逃走の後、第2現場において再び警察官に刃物で抵抗しようとした場合
(2) けん銃又は刃物等の凶器を携帯した凶悪犯人を逮捕しようとしたところ、背を向けて逃走した場合
(3) 警察官が相手に向けてけん銃を構えたにもかかわらず、相手が行為を中止しない場合(けん銃を構える正当な要件が必要です)
誤射①:
2005年4月30日、埼玉県蕨市錦町の富士見公園付近の路上で、職務質問中の巡査部長が、いきなり拳銃を発砲し、重傷を負わせた事件がありました。巡査部長が、無灯火自転車の男性を職務質問したところ、高圧的態度を抗議され、言い争いになったところ、心配した男性の子息がやってきて、つかみ合いになった。トラブルになったことで応援に駆けつけていた5~6人の警察官がが息子を3mほど引き離した。巡査部長はいきなり拳銃を発砲し、左胸に2カ月の重傷を負わせた。事件の概要はこんなところです。
ただし、撃たれた男性と巡査部長は至近距離にあって、撃たれた男性が巡査部長の腰に手を伸ばしたので、拳銃を奪われると思って、発砲したとの報道もあります。
2006年4月1日 読売新聞によると、誤射であり、被害者との間に示談が成立し、本人は依願退職になっているため、この巡査部長は不起訴処分になったようです。
この事件は、あまり有名にならなかったし、覚えている人は少ないと思います。現場は、家の近くなので、自分にとっては、重大事件でした。
誤射②:
2004年11月30日、群馬県倉渕村(当時、現在は高崎市)の県道で、パトカーに追跡されていた車を検問中の松井田警察署巡査部長は、拳銃の銃床でフロントガラスをたたいた時に、弾丸1発を発射させた。誤って引き金を引いたのでしょうけれど、拳銃を扱っている自覚の乏しい警官です。もし無関係な人に、流れ弾が当たったら、たいへんなことでした。
こんな、ばかばかしい事件を、覚えている人は少ないと思います。松井田警察署は、親の家の近くなので、自分にとっては、重大事件でした。
_ クラブナビ ― 2011年07月14日 10時22分13秒
発砲:
(なんだか小馬鹿にされているように感じてきたので○×で失礼させていただきます)
逃亡:×
抵抗から逃亡:○
ただし振りほどく,身をよじるなどの抵抗からの逃亡は×
車の逃亡:×
車で抵抗から逃亡:近年になって○
密漁:
継続してコメント内にはいくつか間違いがあるのですが他人のブログなので指摘の有無までにします
管理人さん,みなさん,よろしくご査収ください
(なんだか小馬鹿にされているように感じてきたので○×で失礼させていただきます)
逃亡:×
抵抗から逃亡:○
ただし振りほどく,身をよじるなどの抵抗からの逃亡は×
車の逃亡:×
車で抵抗から逃亡:近年になって○
密漁:
継続してコメント内にはいくつか間違いがあるのですが他人のブログなので指摘の有無までにします
管理人さん,みなさん,よろしくご査収ください
_ cccpcamera ― 2011年07月15日 13時03分52秒
クラブナビ様のコメントを批判するとか、バカにするとか、その様な意図はありませんが、もし、お気を悪くしたらお許しください。
警察官や海上保安官は武器を携行しており、使用することがあります。それほど大きな罪ではなくても、対応を誤ると、命を落としかねないので、武器使用の規定を、きちんと理解することは重要なことです。これまでの、一連のコメントは、正確な理解のために、法令や判決を引用する形で記載しました。
クラブナビ様の上のコメントは、典型的なケースを想定して、主に、発砲して人に危害を与えることの適否を○×で示しているのと思います。ただし、人によって想定する典型ケースが異なる可能性があり、また、銃器使用の適否と誤解する人もあるかもしれないので、少しコメントします。
拳銃使用には、「かまえ」「威嚇発砲」「対人発砲」それぞれ認められる要件が異なります。「射殺」は、通常、警察の職務ではないので、人質の安全確保等、特別な場合以外、正当行為として認められることは、ありません。相手が向かってくるときでも、射殺することは、認められません。ただし、正当防衛で発砲した結果として、殺傷するに至った場合は、罰せられないことがあります。
警察官が、拳銃を使用して人に危害を与えた場合、正当防衛・緊急避難・正当行為に該当するときは、罪になりません(罰せられないことがあります)。相手が逃亡する場合は、正当防衛・緊急避難は、通常、成り立たないので、正当行為以外で、危害を与えることはできません。正当行為として、拳銃を使用して人に危害を与える場合は、警察官職務執行法第七条但し書きの要件が必要です。この場合は、法律の条文上は、『抵抗』と『逃亡』は並列的扱いになっています。
これにたいして、「かまえ」「威嚇発砲」は、もうすこし、広い範囲で正当行為が認められます。警察官職務執行法第7条本文に規定されています。「かまえ」「威嚇発砲」が結果として、人を殺傷するに至った場合は、検察の捜査や裁判所の判断になります。犯罪になる場合、起訴猶予になる場合、裁判で不可抗力として無罪になる場合など、ケースバイケースです。
2つ上のコメントで、『警察官等けん銃使用及び取扱い規範の解釈及び運用について(例規)』を紹介しました。書くのを忘れましたが、この文書に示された別表は『具体例』です。『例』であるため、この表にない場合でも、拳銃使用が認められることがあります。
警察官や海上保安官は武器を携行しており、使用することがあります。それほど大きな罪ではなくても、対応を誤ると、命を落としかねないので、武器使用の規定を、きちんと理解することは重要なことです。これまでの、一連のコメントは、正確な理解のために、法令や判決を引用する形で記載しました。
クラブナビ様の上のコメントは、典型的なケースを想定して、主に、発砲して人に危害を与えることの適否を○×で示しているのと思います。ただし、人によって想定する典型ケースが異なる可能性があり、また、銃器使用の適否と誤解する人もあるかもしれないので、少しコメントします。
拳銃使用には、「かまえ」「威嚇発砲」「対人発砲」それぞれ認められる要件が異なります。「射殺」は、通常、警察の職務ではないので、人質の安全確保等、特別な場合以外、正当行為として認められることは、ありません。相手が向かってくるときでも、射殺することは、認められません。ただし、正当防衛で発砲した結果として、殺傷するに至った場合は、罰せられないことがあります。
警察官が、拳銃を使用して人に危害を与えた場合、正当防衛・緊急避難・正当行為に該当するときは、罪になりません(罰せられないことがあります)。相手が逃亡する場合は、正当防衛・緊急避難は、通常、成り立たないので、正当行為以外で、危害を与えることはできません。正当行為として、拳銃を使用して人に危害を与える場合は、警察官職務執行法第七条但し書きの要件が必要です。この場合は、法律の条文上は、『抵抗』と『逃亡』は並列的扱いになっています。
これにたいして、「かまえ」「威嚇発砲」は、もうすこし、広い範囲で正当行為が認められます。警察官職務執行法第7条本文に規定されています。「かまえ」「威嚇発砲」が結果として、人を殺傷するに至った場合は、検察の捜査や裁判所の判断になります。犯罪になる場合、起訴猶予になる場合、裁判で不可抗力として無罪になる場合など、ケースバイケースです。
2つ上のコメントで、『警察官等けん銃使用及び取扱い規範の解釈及び運用について(例規)』を紹介しました。書くのを忘れましたが、この文書に示された別表は『具体例』です。『例』であるため、この表にない場合でも、拳銃使用が認められることがあります。
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