日本の法令でも竹島は日本の領土ではない2009年01月06日

 1月5日頃の朝鮮日報・中央日報に『独島(竹島)は日本の領土ではない-在日同胞が資料見つける』との内容の記事がありました。

 昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」に次の条項が有ります。
第二条  令(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令)第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一  千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二  小笠原諸島及び硫黄列島
三  鬱陵島、竹の島及び済州島
四  北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五  大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
 ここで『政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定』とは、次のものです。
二  「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
 以上のことから、竹島は「本邦」に含まれていないことになります。

 朝鮮日報・中央日報の新聞記事では、このほかに「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」でも、同様になっているとの説明があります。


 ところで、問題の条文を良く見ると、『朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令』に基き『政令第二百九十一号』第二条第一項第二号の規定を準用する場合において、竹島を『本邦』外とするのであって、それ以外の場合については、この政令は何も言っていないことが分ります。このため、日本の領有権問題とは、直接関係のない政令です

でも、北方領土問題に関連して、ちょっと気になるところが有ります。この件は、後ほど書きます。
 

参考

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号)l

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年三月六日政令第四十号

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号)

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