謹賀新年 ― 2009年01月01日
あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます
2009年元旦
昨年は、未曽有の世界不況で、派遣切りの名による、労働者解雇が頻発しました。一時期、蟹工船がブームになりましたが、事態は、いっそう深刻な様相を呈しています。町には、若年ホームレスも現れています。茶髪の兄ちゃんが、ボランティアの食事配給に並ぶ姿を見ると、このような社会に生まれ出でてしまった己の罪に愕然とします。
たてうえたるものよ いまぞひはちかし
さめよわがはらから あかつきはきぬ
ぼうぎゃくのくさりたつひ はたはちにもえて
うみをへだてつわれら かいなむすびびゆく
本年もよろしくお願い申し上げます
2009年元旦
昨年は、未曽有の世界不況で、派遣切りの名による、労働者解雇が頻発しました。一時期、蟹工船がブームになりましたが、事態は、いっそう深刻な様相を呈しています。町には、若年ホームレスも現れています。茶髪の兄ちゃんが、ボランティアの食事配給に並ぶ姿を見ると、このような社会に生まれ出でてしまった己の罪に愕然とします。
たてうえたるものよ いまぞひはちかし
さめよわがはらから あかつきはきぬ
ぼうぎゃくのくさりたつひ はたはちにもえて
うみをへだてつわれら かいなむすびびゆく
日本の法令でも竹島は日本の領土ではない ― 2009年01月06日
1月5日頃の朝鮮日報・中央日報に『独島(竹島)は日本の領土ではない-在日同胞が資料見つける』との内容の記事がありました。
昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」に次の条項が有ります。
昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」に次の条項が有ります。
第二条 令(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令)第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。ここで『政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定』とは、次のものです。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
二 「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。以上のことから、竹島は「本邦」に含まれていないことになります。
朝鮮日報・中央日報の新聞記事では、このほかに「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」でも、同様になっているとの説明があります。
ところで、問題の条文を良く見ると、『朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令』に基き『政令第二百九十一号』第二条第一項第二号の規定を準用する場合において、竹島を『本邦』外とするのであって、それ以外の場合については、この政令は何も言っていないことが分ります。このため、日本の領有権問題とは、直接関係のない政令です。
でも、北方領土問題に関連して、ちょっと気になるところが有ります。この件は、後ほど書きます。
参考
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号)l
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年三月六日政令第四十号)
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号)
日本はサンフランシスコ条約で、択捉島・国後島を放棄した ― 2009年01月07日
朝鮮日報・中央日報に『独島(竹島)は日本の領土ではない-在日同胞が資料見つける』との内容の記事がありました。
昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(以下、本政令と書きます)」では、竹島は「本邦」に含まれていない、とのことです。
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令のなかで、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合は、竹島を本邦に含めないとするものなので、朝鮮日報・中央日報が指摘した政令は、日本の領有権問題とは、直接関係のないものです。(2009年01月06日の記事を参照ください。)
朝鮮日報・中央日報が指摘した政令は、日本の領有権問題とは、直接関係のないものですが、必ずしも、関係ないとは言え無い点が有ります。
『千島列島、歯舞群島及び色丹島 』と書かれている中に、択捉島、国後島が含まれるのだから、千島列島に択捉・国後島が含まれることになります。歯舞群島及び色丹島は千島列島と並列的に書かれているので、千島列島には含まれないことになります。
日本は、サンフランシスコ条約で千島列島を放棄しました。このため、本政令の用語方法に従えば、日本は、択捉・国後島を放棄しており、歯舞・色丹島を放棄していないことになり、現在日本が主張している四島返還要求には根拠が無いことになります。
一方、竹島の扱いを見ると、鬱陵島・済州島と並列的に記されているため、竹島は鬱陵島や済州島には含まれません。さらに、政令第二百九十一号第二条第一項第三号には朝鮮が規定されているため、それとは別途指定した、鬱陵島・済州島・竹島は朝鮮に含まれないことになります。
日本は、サンフランシスコ条約で済州島・鬱陵島を含む朝鮮を放棄しました。本政令の用語方法に従えば、竹島は『済州島・鬱陵島を含む朝鮮』には含まれておらず、日本は、サンフランシスコ条約では、竹島を放棄していないことになります。
朝鮮日報や中央日報の新聞記事では、昭和26年に公布された政令は、竹島が日本の領土で無い決定的な証拠のように書いてあるけれど、政令を良く読んでみると、日本は竹島を放棄していないことを示す補強証拠になるようです。
でも、そうすると、国後・択捉を放棄した証拠にもなり得るので、日本としては、この政令には触れないでしょうね。
昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(以下、本政令と書きます)」では、竹島は「本邦」に含まれていない、とのことです。
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令のなかで、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合は、竹島を本邦に含めないとするものなので、朝鮮日報・中央日報が指摘した政令は、日本の領有権問題とは、直接関係のないものです。(2009年01月06日の記事を参照ください。)
朝鮮日報・中央日報が指摘した政令は、日本の領有権問題とは、直接関係のないものですが、必ずしも、関係ないとは言え無い点が有ります。
『千島列島、歯舞群島及び色丹島 』と書かれている中に、択捉島、国後島が含まれるのだから、千島列島に択捉・国後島が含まれることになります。歯舞群島及び色丹島は千島列島と並列的に書かれているので、千島列島には含まれないことになります。
日本は、サンフランシスコ条約で千島列島を放棄しました。このため、本政令の用語方法に従えば、日本は、択捉・国後島を放棄しており、歯舞・色丹島を放棄していないことになり、現在日本が主張している四島返還要求には根拠が無いことになります。
一方、竹島の扱いを見ると、鬱陵島・済州島と並列的に記されているため、竹島は鬱陵島や済州島には含まれません。さらに、政令第二百九十一号第二条第一項第三号には朝鮮が規定されているため、それとは別途指定した、鬱陵島・済州島・竹島は朝鮮に含まれないことになります。
日本は、サンフランシスコ条約で済州島・鬱陵島を含む朝鮮を放棄しました。本政令の用語方法に従えば、竹島は『済州島・鬱陵島を含む朝鮮』には含まれておらず、日本は、サンフランシスコ条約では、竹島を放棄していないことになります。
朝鮮日報や中央日報の新聞記事では、昭和26年に公布された政令は、竹島が日本の領土で無い決定的な証拠のように書いてあるけれど、政令を良く読んでみると、日本は竹島を放棄していないことを示す補強証拠になるようです。
でも、そうすると、国後・択捉を放棄した証拠にもなり得るので、日本としては、この政令には触れないでしょうね。
領土問題の補足 ― 2009年01月09日
朝鮮日報・中央日報に『独島(竹島)は日本の領土ではない-在日同胞が資料見つける』との内容の記事がありました。
昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(以下、本政令と書きます)」では、竹島は「本邦」に含まれていない、とのことです。(2009年01月06日の記事を参照ください。)
朝鮮日報・中央日報が指摘した政令では、次の地域が『本邦外』とされています。
これは、日本が施政権を持っていなかった地域を本邦外としたもので、領有権問題と直接繋がるわけでは有りません。
ところで、これらの地域はその後どうなったのか、主なものを、まとめて見ました。
これによると、『…協定(条約)』が結ばれるまでは、どの地域にも、日本の施政権はなく、条約によってはじめて施政権が回復していることが分ります。日本政府は、北方領土や竹島の領有を主張しているけれど、日本政府外務省が条約交渉して、条約を締結しない限り、日本に帰ってくることはないでしょうね。
昭和26年に公布された「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(以下、本政令と書きます)」では、竹島は「本邦」に含まれていない、とのことです。(2009年01月06日の記事を参照ください。)
朝鮮日報・中央日報が指摘した政令では、次の地域が『本邦外』とされています。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
これは、日本が施政権を持っていなかった地域を本邦外としたもので、領有権問題と直接繋がるわけでは有りません。
ところで、これらの地域はその後どうなったのか、主なものを、まとめて見ました。
千島のうち北千島:日本は放棄している
鬱陵島・済州島:日本は放棄している
千島のうち北方領土:現在日本の施政権は回復していない
竹島:現在日本の施政権は回復していない
小笠原諸島:『小笠原返還協定』により日本に復帰
奄美群島(南西諸島):『奄美群島返還協定』により日本に復帰
大東諸島:『沖縄返還協定』により日本に復帰
これによると、『…協定(条約)』が結ばれるまでは、どの地域にも、日本の施政権はなく、条約によってはじめて施政権が回復していることが分ります。日本政府は、北方領土や竹島の領有を主張しているけれど、日本政府外務省が条約交渉して、条約を締結しない限り、日本に帰ってくることはないでしょうね。
(参考)
奄美群島返還協定:
昭和28年12月24日 奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
この協定第一条で、アメリカ合衆国は、奄美群島に関し、すべての権利及び利益を日本国のために放棄した。
小笠原返還協定:
昭和43年4月5日 南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
この協定第一条で、アメリカ合衆国は、小笠原のすべての権利及び利益を日本国のために放棄した。
沖縄返還協定:
1971年6月17日 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
この協定第一条で、アメリカ合衆国は、琉球諸島及び大東諸島に関し、すべての権利及び利益を日本国のために放棄した。
ホームページ更新のお知らせ ― 2009年01月20日
①北方領土問題のページの中に、伊豆下田の日露和親条約関連史跡の写真を主体としたページを作りました。まだ、解説文が貧弱ですが、徐々に加筆します。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Naiyou/Shimoda/index.htm
②北方領土問題のページの中に、西伊豆戸田の日露和親条約関連史跡の写真を主体としたページを作りました。まだ、解説文が貧弱ですが、徐々に加筆します。ここは、沈没したディアナ号に変わって、ヘダ号を建造した、日本近代造船発祥の地です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Naiyou/Heda/index.htm
なお、北方領土のページの先頭は以下です
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/index.htm
詳しい北方領土の話のページの先頭は以下です
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/indexHoppou.htm
この中の『2.千島列島が日本領土となった経緯』のなかに、『伊豆下田・西伊豆戸田』のページがリンクされています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Naiyou/Shimoda/index.htm
②北方領土問題のページの中に、西伊豆戸田の日露和親条約関連史跡の写真を主体としたページを作りました。まだ、解説文が貧弱ですが、徐々に加筆します。ここは、沈没したディアナ号に変わって、ヘダ号を建造した、日本近代造船発祥の地です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Naiyou/Heda/index.htm
なお、北方領土のページの先頭は以下です
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/index.htm
詳しい北方領土の話のページの先頭は以下です
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/indexHoppou.htm
この中の『2.千島列島が日本領土となった経緯』のなかに、『伊豆下田・西伊豆戸田』のページがリンクされています。
北方領土に残留した日本人 ― 2009年01月21日
1月20日の中央日報(韓国の新聞)日本語版の記事によると、日本が朝鮮を植民地にしていた時代に、サハリンに徴用され、現地に残留した韓国人126人が釜山に永住帰国するそうです。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=110295
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=110353
日本の敗戦にともなって、サハリン(樺太)や千島は、ソ連占領地となりましたが、占領当初は帰国することが許されませんでした。日本政府はGHQに、日本人の帰国を要請し、その結果、1946年12月、GHQとソ連との間で日本人希望者全員の引き上げが合意され、1949年7月までにほぼ全員の日本人が帰国しました。しかし、朝鮮国籍の人など日本国籍を持っていなかった人は、帰国することができず、日本人でも、帰国できない朝鮮国籍の人と結婚した人や、ロシア人と結婚した人など、残留を希望する、わずかの人(千数百人)は、サハリン・千島に残留しました。
日本は北方領土の領有権を主張していますが、北方領土には、日本へ帰属することを望んでいる人は、ほとんど存在しません。これでは、日本の主張は認められないので、日本の主張が正しいと感じるように「全員強制的に本国に送還(北方館・望郷の家パネルの説明文)」などと、史実と異なる説明がまことしやかに語られました。全員が帰国したかのように言われたため、日本人残留者に対する支援は、ほとんどなされませんでした。
一方、サハリンなどに残留を余儀なくされた韓国人は、韓国が西側ブロックになりソ連との交渉ができなかったため、帰国することができませんでした。日本は、日本国籍を失ったとの理由で、韓国人の帰国に対して、何らの支援もおこないませんでした。
1989年からは、日本赤十字字を通した支援がおこなわれています。http://www.jrc.or.jp/kokusai/l3/l4/Vcms4_00000868.html
北方領土問題については、こちらを参照ください。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/index.htm
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=110295
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=110353
日本の敗戦にともなって、サハリン(樺太)や千島は、ソ連占領地となりましたが、占領当初は帰国することが許されませんでした。日本政府はGHQに、日本人の帰国を要請し、その結果、1946年12月、GHQとソ連との間で日本人希望者全員の引き上げが合意され、1949年7月までにほぼ全員の日本人が帰国しました。しかし、朝鮮国籍の人など日本国籍を持っていなかった人は、帰国することができず、日本人でも、帰国できない朝鮮国籍の人と結婚した人や、ロシア人と結婚した人など、残留を希望する、わずかの人(千数百人)は、サハリン・千島に残留しました。
日本は北方領土の領有権を主張していますが、北方領土には、日本へ帰属することを望んでいる人は、ほとんど存在しません。これでは、日本の主張は認められないので、日本の主張が正しいと感じるように「全員強制的に本国に送還(北方館・望郷の家パネルの説明文)」などと、史実と異なる説明がまことしやかに語られました。全員が帰国したかのように言われたため、日本人残留者に対する支援は、ほとんどなされませんでした。
一方、サハリンなどに残留を余儀なくされた韓国人は、韓国が西側ブロックになりソ連との交渉ができなかったため、帰国することができませんでした。日本は、日本国籍を失ったとの理由で、韓国人の帰国に対して、何らの支援もおこないませんでした。
1989年からは、日本赤十字字を通した支援がおこなわれています。http://www.jrc.or.jp/kokusai/l3/l4/Vcms4_00000868.html
北方領土問題については、こちらを参照ください。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/index.htm
ディアナ号の大砲 ― 2009年01月25日
樺太国境標石 ― 2009年01月27日
日露戦争の結果、南樺太が日本に割譲されると、樺太中央部の北緯50度線が日露の国境になり、日本は4個の標石を設置しました。
4個には、それぞれ天第一号から天第四号と刻まれていました。さらに、幾つかのレプリカが作られ、そのうち、天第四号レプリカが神宮外苑の絵画館西側駐車場奥にあります。写真は、そのレプリカ。
日本の敗戦により、全樺太はソ連領に復帰したため、国境標石は取り除かれ、天第一号はユジノサハリンスクのサハリン州郷土博物館に、天第二号は根室市郷土資料館に展示されています。天第三号はサハリン州郷土博物館に有りますが、これはレプリカで現物は行方不明との説もあります。天第四号はサハリン在住の個人が所蔵しているそうです。
4個には、それぞれ天第一号から天第四号と刻まれていました。さらに、幾つかのレプリカが作られ、そのうち、天第四号レプリカが神宮外苑の絵画館西側駐車場奥にあります。写真は、そのレプリカ。
日本の敗戦により、全樺太はソ連領に復帰したため、国境標石は取り除かれ、天第一号はユジノサハリンスクのサハリン州郷土博物館に、天第二号は根室市郷土資料館に展示されています。天第三号はサハリン州郷土博物館に有りますが、これはレプリカで現物は行方不明との説もあります。天第四号はサハリン在住の個人が所蔵しているそうです。
SCAPIN-677 ― 2009年01月28日
明日は1月29日なので、SCAPIN-677の話です。
1946年1月29日、マッカーサーは「一定の遠隔領域の日本からの政治的・行政的分離」を通達、日本は植民地の政治的・行政的管轄権を正式に失いました。SCAPIN-677です。
1951年、サンフランシスコ条約で日本の占領は終了し、これら地域の多くはサンフランシスコ条約で、その後の処置が定められました。
・鬱陵島・済州島:日本は放棄。
・竹島:サンフランシスコ条約で定められていない。
・b項の諸島:米国の信託統治となった。その後、『小笠原返還協定』『奄美群島返還協定』『沖縄返還協定』により日本に復帰。
・千島:日本は放棄。
・歯舞・色丹:サンフランシスコ条約で定められていない。5年後の日ソ共同宣言で平和条約締結後に日本に引き渡されることとなった。
このように書くと、日本から見た場合、戦後未解決な領土問題は、竹島だけであるように見えます。実際、1953年の政府国会答弁では『歯舞、色丹両島とこの竹島以外に何ら紛争の発生が現実にございませんし、又ありそうな島もないわけでございます』との説明がなされています。しかし、その後、日本は、『(SCAPINで)千島に含まれている南千島は(サンフランシスコ条約の)千島に含まれない』との主張で、ロシアに対して領土要求をしています。
1946年1月29日、マッカーサーは「一定の遠隔領域の日本からの政治的・行政的分離」を通達、日本は植民地の政治的・行政的管轄権を正式に失いました。SCAPIN-677です。
3.この指令の目的のために、日本は次のように定義される。 四つの主要な島(北海道、本州、九州及び四国)及び・・・およそ1000の隣接諸小島を含み、4条は日本の植民地を取り上げたもので、この地域が日本に残ることは考えられないわけですが、3条は、『この指令の目的のために、日本は次のように定義される』とあるように、連合軍の統治形態が、日本政府の行政権を残した間接統治の範囲を定めたものなので、そこに含まれない3条a,b,c項の領土が、その後どうなるかは、この指令では、何も分りません。
(a)鬱陵島、竹島、済州島、(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島、(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島を含まない。
4.さらに、日本帝国政府の政治的・行政的管轄権から特に除外される領域は次の通りである。
(a) (省略)
(b)満州、台湾、澎湖列島。
(c)朝鮮及び、
(d)樺太。
1951年、サンフランシスコ条約で日本の占領は終了し、これら地域の多くはサンフランシスコ条約で、その後の処置が定められました。
・鬱陵島・済州島:日本は放棄。
・竹島:サンフランシスコ条約で定められていない。
・b項の諸島:米国の信託統治となった。その後、『小笠原返還協定』『奄美群島返還協定』『沖縄返還協定』により日本に復帰。
・千島:日本は放棄。
・歯舞・色丹:サンフランシスコ条約で定められていない。5年後の日ソ共同宣言で平和条約締結後に日本に引き渡されることとなった。
このように書くと、日本から見た場合、戦後未解決な領土問題は、竹島だけであるように見えます。実際、1953年の政府国会答弁では『歯舞、色丹両島とこの竹島以外に何ら紛争の発生が現実にございませんし、又ありそうな島もないわけでございます』との説明がなされています。しかし、その後、日本は、『(SCAPINで)千島に含まれている南千島は(サンフランシスコ条約の)千島に含まれない』との主張で、ロシアに対して領土要求をしています。
ジラード事件 ― 2009年01月29日
1957年1月30日はジラード事件の日。米軍の犯罪ではあるけれど、個人の犯罪なので、あまり取りたてると、誤解する向きもあるかもしれませんが、元群馬県民なので、簡単に記載します。
1957年1月30日、群馬県榛名山南麓の相馬ヶ原演習場のアメリカ軍射撃場内で、アメリカ軍兵士ジラードは、薬莢拾いの農婦を射殺しました。声をかけて呼び寄せて、逃げるところを背後から射殺したものです。
日本人を狩猟動物のようにみなした、米兵の行為に、強い批判が起こりました。
1957年1月30日、群馬県榛名山南麓の相馬ヶ原演習場のアメリカ軍射撃場内で、アメリカ軍兵士ジラードは、薬莢拾いの農婦を射殺しました。声をかけて呼び寄せて、逃げるところを背後から射殺したものです。
日本人を狩猟動物のようにみなした、米兵の行為に、強い批判が起こりました。