サクラソウ公園のタンポポ ― 2010年04月25日
拝啓、外務省ロシア課殿 ― 2010年04月25日
外務省ロシア課に電話して、国内広報誌「われらの北方領土」2009年版をもらいました。

正式終戦直前、ソ連は千島列島を占領しました。9月2日に出された連合軍の一般命令により、ソ連占領地となりました。外務省発行の「われらの北方領土」に描かれているソ連千島列島過程の図では、ウルップ島のところに謎のJ字矢印が書かれていて、それが何を示しているのかの説明がありません。

J字矢印は何を意味しているのか、数年前、外務省のホームページに記入して質問したことが有ります。いまだに連絡ありません。一昨年、外務省ロシア課に電話して、同じ質問をしました。「今、担当者がいないので、後日答える」とのことだったので、氏名・電話番号・住所を知らせました。いまだに連絡ありません。昨年も、外務省ロシア課に電話ついでに、同じ質問をしました。「今、担当者がいないので、後日答える」とのことだったので、氏名・電話番号・住所を知らせました。いまだに連絡ありません。名前を聞いておいても良かったのですが、声の感じから、若い女性のようだったので、おじさんが、ネチネチ言うのも気が引けるので、放置しました。
今年も、同じ質問をして、昨年、一昨年も同じ質問をしたことを説明しました。今年は、電話に出た人が、低い声だったのでてっきり男性と思って、お名前を聞いたところ、女性でした。
今年も、同じ質問をして、昨年、一昨年も同じ質問をしたことを説明しました。今年は、電話に出た人が、低い声だったのでてっきり男性と思って、お名前を聞いたところ、女性でした。
外務省から回答いただきました ― 2010年04月26日
外務省から回答いただきました。
「J字の矢印および8.27は引き返した日付」との回答いただきました。
あまりにも、ずさんな見解に驚きます。
ソ連が北千島を武装解除するのに立ち会った、水津満少佐の証言では、8月27日に引き返したとなっています。水津は新知島に立ち寄った後に、ウルップ島を一周して引き返したとしていますが、新知島に立ち寄った日付を明らかにしていませんでした。
1991年にソ連が崩壊し、これまで秘密だった資料が公開されるようになると、ボリス・スラビンスキーの研究により、水津満少佐の証言には誤りがあることが明らかになっています。水津の乗せられた警備艦ジェルジンスキー号は8月27日には新知島に上陸し、28日にウルップ島に到達、その後帰還しています。
平和祈念事業特別基金「戦後強制抑留史」で中山隆志は、新知島に立ち寄った日付を8月27、ウルップ島を8.28~31としています。
水津満少佐の見解は、たとえ誤りではあったとしても、日本政府はそれに固執しないといけない理由があるのです。
日本の領土要求の根拠の一つに、「当時、ソ連もはっきりと千島列島を得撫島以北と考えていたために、はじめは択捉島以南の諸島を占領する意思のなかった(われらの北方領土1992年以前の版)」との説明をしています。このため、引き返した日付が8月27日と言わないと、これまで嘘をついてきたことになってしまいます。
水津満少佐の証言関連の説明を以下に書いていますので、ご覧ください。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
「J字の矢印および8.27は引き返した日付」との回答いただきました。
あまりにも、ずさんな見解に驚きます。
ソ連が北千島を武装解除するのに立ち会った、水津満少佐の証言では、8月27日に引き返したとなっています。水津は新知島に立ち寄った後に、ウルップ島を一周して引き返したとしていますが、新知島に立ち寄った日付を明らかにしていませんでした。
1991年にソ連が崩壊し、これまで秘密だった資料が公開されるようになると、ボリス・スラビンスキーの研究により、水津満少佐の証言には誤りがあることが明らかになっています。水津の乗せられた警備艦ジェルジンスキー号は8月27日には新知島に上陸し、28日にウルップ島に到達、その後帰還しています。
平和祈念事業特別基金「戦後強制抑留史」で中山隆志は、新知島に立ち寄った日付を8月27、ウルップ島を8.28~31としています。
水津満少佐の見解は、たとえ誤りではあったとしても、日本政府はそれに固執しないといけない理由があるのです。
日本の領土要求の根拠の一つに、「当時、ソ連もはっきりと千島列島を得撫島以北と考えていたために、はじめは択捉島以南の諸島を占領する意思のなかった(われらの北方領土1992年以前の版)」との説明をしています。このため、引き返した日付が8月27日と言わないと、これまで嘘をついてきたことになってしまいます。
水津満少佐の証言関連の説明を以下に書いていますので、ご覧ください。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
NHK受信料は払わなくてもよい ― 2010年04月27日
NHK受信料払ってますか? 受信料契約をしている場合は契約に基づく支払い義務があります。受信料契約していない場合は、支払い義務はないけれど、TVがある場合は、法律によって、受信料契約を結ぶことになっています。結ばなくても罰則規定はない。
受信料契約を結ばないで、受信料を支払わなくてもよいと考えるか、受信料契約を結んで受信料を支払わなくてはいけないと考えるのか。
NHKの番組が気に入らない:
4月中旬に放送され、先日再放送された、ワンダー×ワンダーは冬の谷川岳登山のドキュメンタリー番組でした。放送によると、1月下旬に偵察、2月中旬に一ノ倉に入って偵察後、氷壁登攀したものです。
群馬県谷川岳遭難防止条例 第6条では、『12月1日から翌年2月末日までの間(以下「冬山の期間」という。)は、危険地区に登山しないように努めなければならない』と登山禁止の努力義務が定められています。冬期登山は、条例を無視してしたとしても罰則があるわけではありません。NHKは条例に従って「危険地区に登山しないように努め」たのだろうか。罰則規定がないから無視したのだろうか。少なくとも番組では、群馬県条例には何のコメントもありませんでした。条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することが美談のように感じられ、条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することを推奨しているように思えました。
罰則規定がないことを良いことに受信料を払わない人が多いのだから、NHKの番組も正しいのだとは思いますが。なんとなく釈然としません。
受信料契約を結ばないで、受信料を支払わなくてもよいと考えるか、受信料契約を結んで受信料を支払わなくてはいけないと考えるのか。
NHKの番組が気に入らない:
4月中旬に放送され、先日再放送された、ワンダー×ワンダーは冬の谷川岳登山のドキュメンタリー番組でした。放送によると、1月下旬に偵察、2月中旬に一ノ倉に入って偵察後、氷壁登攀したものです。
群馬県谷川岳遭難防止条例 第6条では、『12月1日から翌年2月末日までの間(以下「冬山の期間」という。)は、危険地区に登山しないように努めなければならない』と登山禁止の努力義務が定められています。冬期登山は、条例を無視してしたとしても罰則があるわけではありません。NHKは条例に従って「危険地区に登山しないように努め」たのだろうか。罰則規定がないから無視したのだろうか。少なくとも番組では、群馬県条例には何のコメントもありませんでした。条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することが美談のように感じられ、条例を無視して冬山の期間に危険地区に登山することを推奨しているように思えました。
罰則規定がないことを良いことに受信料を払わない人が多いのだから、NHKの番組も正しいのだとは思いますが。なんとなく釈然としません。