小林よしのりのマンガ(6) ― 2006年09月21日
小林よしのりは、東条は死刑などと言うことだけを日本が受諾したのだと思っているようですが、それはありえないことです。刑事裁判というのは、国家が個人を死刑にすることに対してお墨付きを与えるものです。オウムの麻原こと松本の死刑判決が確定しました。国家は死刑を求刑し、それに対して、裁判所が死刑を認めたのです。実際に、死刑にするのか、そのまま刑務所に拘置するのか、それは、法務大臣が決めることです。裁判所が、松本を死刑にすることを命じたわけではありません。
サンフランシスコ条約は「極東国際軍事裁判所の裁判の受諾」と「刑の執行」の2つが書かれています。「裁判の受諾」は刑の執行の正当性を与えるものです。
小林よしのりは『当事者を拘束するのは主文だけである、判決理由には既判力はない』と書いています。
当事者というのが、刑事被告人のことなのか、裁判所のことなのか、よく分らないのですが、もし、刑事被告人のことだとすると、刑事被告人を拘束するのは判決ではなくて、刑務所なり刑務官なりの国家権力です。主文は、国家権力が刑事被告人を拘束することにお墨付きを与えるものです。
裁判所を拘束するのは、裁判所法第4条を見れば明らかなように、主文だけではなく、理由を含む判断の全体です。
『裁判所法第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する』
次に、小林よしのりは『判決理由には既判力はない』とも書いています。主文に既判力があるのは、民事訴訟の話で、刑事裁判には関係のないことです。まとめると次のようになります。
裁判の拘束力:上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する
裁判の既判力:民事訴訟に限って、確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する
簡単に書くと、次のようになります。(簡単すぎですが、誤解をしないように。)
裁判の拘束力:理由を含む判断すべてに拘束力あり(その事件についてのみ)
裁判の既判力:主文のみ既判力を有する(民事訴訟についてのみ)
さて、小林よしのりは、東京裁判を受諾したからと言って、A級戦犯を合祀しても、小泉が参拝しても、一切問題ないと主張したいのでしょう。
日本は大陸系の裁判制度なので、判決は一般に法源とはならず、個々の裁判の独立性が高いので、裁判をした事件以外に対する判決の影響力は元々小さいのです。判決を受諾したからと言って、司法制度上、従わなくてはならないのは、その事件のみです。
では、判決を全く無視してよいのかと言うとそうでもないのです。結局、政治は司法制度で決定されるものではないですから。
もう少し、詳しく説明します。
日本国は、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しました。だから、日本国として、この裁判が違法だとか、無効だとか、そういうことを言える筋合いではありません。東条が死刑になった根拠として、極東国際軍事裁判所の判決理由に従う必要があります。東条を靖国に合祀して良いか否かの問題や、小泉が靖国参拝をしても良いかどうかの問題では、極東国際軍事裁判所の判決理由に従う必要はありません。関係のないことです。もちろん、判決主文も関係ありません。これは、司法のことです。
司法の問題で従わなくてはならないことには、行政は従う必要があります。司法の問題で従わなくてもよいことは、行政は従う必要がないかというと、そうでもありません。一例として、憲法違反の行政執行は不可です。では、法律に違反しなければ、どのような行政を執行しても良いかと言えば、そんなことは無いでしょう。
特別な理由も無く、極東国際軍事裁判所の判決に示された理由に反した行政を行うことは、不可でしょう。しかし、十分な理由があれば、極東国際軍事裁判所の判決に示された理由は、それに反した行政を行うことを、禁止するものではないでしょう。
P74の上段コマについて、小林よしのりのデタラメぶりを指摘しておきます。
まず、小林よしのりのデタラメマンガ
裁判では最終的に「判決」が言い渡され、「判決理由」が付けられる。
ある裁判で言い渡された「判決」を受容したら、「判決理由」まで自動的に認めたことになるのか?冤罪を主張する権利まで奪われるのか?
我が国の民事訴訟法では「確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有す」と規定している。
当事者を拘束するのは「主文」だけである。
「判決理由」には既判力はない。
これは文明諸国の法の一般原則である。
●裁判では最終的に「判決」が言い渡され、「判決理由」が付けられる。
判決が言い渡されて判決理由がつけられるのではありません。判決には判決理由が付けられているのです。判決の言い渡しとは理由を含んでいます。
●ある裁判で言い渡された「判決」を受容したら、「判決理由」まで自動的に認めたことになるのか?冤罪を主張する権利まで奪われるのか?
判決が受容できないから、冤罪を主張するものなので、小林は何を書いているのか不明です。
冤罪とは主文が冤罪の場合を言います。理由に不満があっても、主文に不満がないときは、一般に訴えの利益無しということになり、提訴は認められない場合が多いでしょう。
●当事者を拘束するのは「主文」だけである。
裁判所法第4条では裁判を拘束するのは、上級審の裁判所の裁判における判断であることが明示されています。
●これは文明諸国の法の一般原則である
日本の民事訴訟法上、判決主文にのみ既判力が認められているのは、民事訴訟法第114条によって定められている為であって、文明諸国の法の一般原則なわけでは有りません。
司法制度には、大陸系と英米系があって、大陸系においては、判例は法源ではないと考えられています。このため、大陸系の司法制度では、他の判決は別の裁判に影響しません。英米系では裁判官による判例が第一次的な法源であると考えられているので、判決理由に相当する部分に、制度的に拘束力が認められています。このように、大陸系と英米系で、建前上、大きな違いが有ります。実際の運用ではそれほど違いは無いそうです。
これまで、数回に渡って、小林よしのりのSapioのマンガに付いて書きました。小林よしのりのマンガは、絵も汚らしいので、見るのが苦痛で、ほとんど見ていません。一部を見ただけで、その範囲でこれまで書きました。小林よしのりのマンガを見る気は全くしません。
このため、一連のBlogは、これでおしまいにします。買ったSapioはほとんど見ること無しに捨てます。見るべき内容の無い雑誌だと思いました。二度と買う気持ちはありません。
コメント
_ 日本を貶める売国奴小林よしのり ― 2009年12月09日 17時22分36秒
_ cccpcamera ― 2009年12月10日 08時13分48秒
「遺伝的に韓国人であるという事実」とお書きですが、祖先が渡来系との意味でしょうか。日本人の多くは、大なり小なり渡来系の血が混ざっているはずです。私の先祖は群馬県甘楽(カンラ)町金井出身で、おそらく、韓(カラ)のキム一族です。この土地は、2本の川が合流するところに、さらに真中に一本の小さい川が流れている、複雑な水流になっています。高度な灌漑技術をもった韓国系の人たちが移り住んだ土地の多くは、このような、特別な地形をしています。日本の文化の発展に韓国系渡来人が寄与した事実を窺い知ることが出来ます。
上記コメントでは「韓国人系」「日本人」と対立的に書いていますが、「韓国人系日本人」は当然に日本人なので、対立概念として捕らえることは不適切と思います。
福岡大学は九州の代表的私立大学で、医学部を除いても、偏差値はそこそこの優秀な大学です。予備校の偏差値を見ると、理工系では、芝浦工大よりも若干低いけれど、拓殖大学よりは上です。
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小林よしのりというクズは、間違いなく自分が行っている主張は日本という国家を台無しにする行為だということを自覚しているペテン師でもあり、それは福岡に住んでいる母方が韓国人系の劣等人種ども全てに当て嵌まる事なのである!
それらの裏切り者どもを始末せずして、一体今のどん底の世の中が好転する見込みなどどこにもない! 見ろ!小泉改革が拡散したおかげでそこら中に困窮者が溢れているにも関わらず、日本人で生活保護が受けられる者は月12万のみだ。ところが日本に何の貢献もしないどころか税金を食い物にし、足を引っ張る韓国人系受給者どもには月17万が支給され、更には生活保護受給者の5人に4人が在日どもであるという現実を。そしてこれらの在日どもには、年金を5年程度納めれば支給対象になる似非救済制度や、韓国人税金還付制度のおかげでほぼ納入税の全額が事実上返還されると言う吐き気を催す現実を見てみるがいい。更には韓国人系?どもには通名が(勝手に)許され隠し口座は作りたい放題、センター試験では英語免除で簡単なハングルテストで”楽に国立大学に入れ”、更には公務員はコネで在日が入れる制度があり、そして日本人を殺しても韓国に高飛びすれば容疑が濃厚でも捕らえられないなどの超特権が水面下で行われていると言う実態があるのだ。
一体こうした探せばきりが無いだけの判例と、その蓄積を無視し、どこが韓国人系を”差別”しているというのであろうか。明らかに”差別”を受けているのは我々”日本人”であり、さらにはその子供達の生存権なのである!更には、これらの事実の蓄積を”全く”無視し、盲目的だの名誉や人権を傷付ける文章が点在しているだのと、無根拠極まりない煽り文句を公共の場に垂れ流すペテン師どもが、ネットを含むあらゆるメディアで、いかに大嘘をばら撒いていることか! こうした都合の悪い事例を図々しく隠蔽し、大儀を捏造する似非被害者、文字通り腐りきったクズマフィアどもを相手に戦って、差別や人権がどうのと言われる筋合いなど全く無いことは明らかだ。”差別”を働いているのは間違いなく韓国人系どもであり、部落マフィア、人権マフィアどもだからである!
事実の蓄積を全く無視し、盲目的な売国活動を続ける似非日本人、福岡野郎や千葉野郎どもなどの韓国人系を相手に戦って生じる名誉の損傷こそ、真に我々の運動の主体性を生じさせる運動力にこそ他ならない。福岡野郎や千葉野郎は韓国人系なのでいざとなれば半島に逃げ込むことができるだろうが、我々には日本で戦う以外に道がないことは明らかだ。従って、このような日本の民族的利益を台無しにする寄生虫どもを1匹でも殺し、主権を回復させようとする試みが無ければ、例えどんな政治政党を薬代わりに据えても意味が無いのである!文字通り、(主権の無い)バカな国家体制につける薬(政党)など存在し得ないのだ。我々の運動が単なる主張ではないことを、こうした民族的寄生中どもはしっかりと心得ている。だからこそ文句を言う割に自信がない為に、やたらとでかい声、態度で自己保全を図ろうとするのだ。在日系利権主義者どもという、”正真正銘の悪”と戦って得られる結果こそ何より耐え難い勲章である。それだけ敵民族である韓国人系に圧力を掛けたと言えるからだ。あらゆるペテンと戦う意思のみが結果を引きずるに足るのである。真の闘争的価値とは、勝利の位置に自らを引き摺って行く者にこそ有り得るのだ。