北方領土問題-日本の外で固有の領土論は説得力をもつのか2007年02月11日

 日本政府は、日本国民に対して、北方領土要求の最大の論拠を固有の領土論であると、説明している。日本国内向けに日本語で説明している間は、日本語のフィーリングで、日本政府の言説が正しいと感じるように言えば良いのであろう。固有の領土論はその限りにおいて有効である。しかし、固有の領土論は日本以外で説得力をもつのだろうか。

 昨年6月に次の本が出版された。
 『国境・誰がこの線を引いたのか-日本とユーラシア(岩下明祐/編著 北海道大学出版会)』
 この本は7つの章からなり、それぞれ執筆者が異なる。
 5つの章はコーカサス、中央アジア、印パ・中印国境、南シナ海、中ロ国境のそれぞれに対して、国境問題の現状や歴史的経緯、あるいは解決に至った道筋などの事実を説明している。これらの国境問題について、日本ではあまり知られていないので、国境問題を考える上で大いに参考になる。

 これらの章とは異なって、第一章は林忠行氏の『日本の外で固有の領土論は説得力をもつのか』との章題で、ドイツの事例を参照して、固有の領土論が国際社会で説得力をもたないことを説明している。なお、雑誌『しゃりばり』2005年9月号に同じ著者による同タイトルの論文が掲載されている。
 日本政府は北方領土要求の根拠に『固有の領土』論を掲げており、これが、最大の論拠となっている。現在、日本政府の固有の領土論は、ロシアはもとより、国際社会でほとんど理解されていないのが現状である。林忠行氏は、ドイツの領土問題の解決を参考に、『固有の領土』の考え方が、ヨーロッパで通用しないことを説明している。だからといって、林忠行氏が北方領土要求を批判しているわけではないが、ロシアを含むもう少し大きな視点で捉えないと、出口がないのではないかとの意見をである。

 日本政府は、『固有の領土』とは、「日本の領土になる以前に、一度も外国の領土になったことのない領土」と定義している。ここで、外国とは近代国家のことで、アイヌ社会のような近代国家を持たなかったものは完全に無視している。
 林忠行氏の説明によると、日本政府は固有の領土を英語で『an integral part of Japan's sovereign territory』と説明しているようであるが、この英語では、戦後ドイツから割譲したポーランド西部をポーランドが領土主張の根拠としている状況と同じで、日本政府が日本国民に向けて説明している『固有の領土』の定義とはずいぶんと異なるとのことである。

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