北方領土問題(その1・・・概要)2009年02月03日

今週末は北方領土の日なので、北方領土問題とは何かを簡単に説明します。

 北方領土問題とは、現在ロシアの実効支配中に有る、択捉島・国後島・色丹島・歯舞諸島を日本が自国の領土だとして返還を求めていることを言います。四島のうち、色丹・歯舞は、1956年の条約で、平和条約締結後に日本に引き渡すことで両国が合意しています。

 日本は、1951年のサンフランシスコ条約で、千島の領有を放棄しました。このため、日本政府は、一貫して、千島は日本の領土外との説明をしていますが、北方四島は千島に含まれないとの理由で、領土返還要求をしているものです。このため、日本の主張からすると、サンフランシスコ条約で放棄した千島の範囲の問題と言うことになります。


<千島(クーリール)とはどこか>

千島の範囲は、それぞれの定義により、異なります。

・条約
 幕末や明治初期に締結された、日露和親条約・樺太千島交換条約では、千島をウルップ以北と定義しているとの主張が有ります。
 ただし、樺太千島交換条約では、法的効力の無い日本語訳文の誤訳でそのようになっているので、条約正文のフランス語では千島をウルップ以北と定義していることは無いことが分っています。
 また、日露和親条約では、当時作られた、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語のなかで、日本語だけが千島をウルップ以北と定義しているように読めるけれど、他の言語ではそのようになっておらず、ここでも日本語の誤訳であることが明らかになっています。ただし、誤訳であっても、条約正文の一つなので、有効な条文です。

・地理上の常識
 サンフランシスコ条約当時の地図では、ほとんどすべての地図で、択捉島は千島列島の範囲に含まれています。大抵の地図は、大雑把に見ると、北方四島は千島列島に含まれるように表示されています。歯舞・色丹は小さいので、どのような扱いなのか、よく分らない地図が多いのですが、色丹島が千島に含まれないような表示になっている地図は、おそらく存在しないと思います。これに対して、歯舞は千島列島に含まれないような表示になっていると読める地図は存在します。

・行政区域
 北方四島のうち、択捉島・国後島・色丹島は千島の国に属し、歯舞諸島は根室に所属しています。ただし、明治18年以前、色丹島は根室に属していました。
 昭和21年の逓信省令第16号では、外国郵便の範囲に「二、千島列島(珸瑤瑁諸島を含む)」と書かれており、千島列島には、択捉島・国後島・色丹島が明白に含まれています。

・GHQ
 GHQ指令(SCAPIN-677)では、択捉島・国後島は千島列島に含まれ、色丹・歯舞は含まれていません。

・米英の見解
 ①サンフランシスコ条約会議で、米代表ダレスは「千島列島という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて・・・歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります」と説明しています。
 ②サンフランシスコ条約5年後に、日本政府の問い合わせに対して、米国は、日本の四島要求に好意的な回答をしました。しかし英国からは、好意的な回答は得られませんでした。

・固有の領土
 日本政府が四島要求の主張の中心に据えている主張です。
 北方四島は日本固有の領土なので、日本が放棄するはずは無く、このため、放棄した千島には含まれない、との説明のようです。

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