日本軍による強制集団死2008年10月31日

日本軍による沖縄集団自決命令は無かったとして、大江健三郎・岩波書店を名誉毀損で訴えていた裁判の控訴審判決がありました。判決は控訴棄却。被告、大江健三郎・岩波書店側の全面勝訴です。

こちらに、判決要旨が掲載されています。
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-10-31-E_1-001-3_001.html
これをみると、一審判決とあまり違わないけれど、どちらかといえば、大江健三郎・岩波書店側に、より好意的な判決であるようです。さらに、原告側が提出した新証拠なるものは、「到底採用できない」「あきらかに虚言であると断じざるを得ず」と、赤松・梅沢側に非常に厳しい判断となっています。

判決要旨には次のように書かれています。
 『座間味島及び渡嘉敷島の集団自決については、「軍官民共生共死の一体化」の大方針の下で日本軍がこれに深く関っていることは否定できず、これを総体としての日本軍の強制ないし命令と評価する見解もあり得る。しかし、控訴人梅沢及び赤松大尉自身が直接住民に対してこれを命令したという事実に限れば、その有無を本件証拠上断定することはできず・・・』
 これは、要するに、『集団自殺は軍命令であったけれど、住民に直接命令したのは誰であったのかは明らかになっていない』と言っており、軍の自殺強制ないし命令に関しては、大江・岩波側の完勝、右翼歴史捏造派の完敗です。

原告側は上告するのかなー。上告の理由無しとして、門前払いの可能性が高いような。

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