放射能汚染 暫定基準と安全基準 ― 2011年06月21日
福島原発事故以降、政府は、飲料水や食物の残留放射能について、暫定基準を定めています。暫定基準を安全基準であるかのように誤解している人が多いようですが、暫定基準はあくまで暫定基準です。
原発事故時に放射能が放出されるのは、ある程度仕方ないので、このような場合、ある程度の健康被害のリスクを住民は負わなくてはなりません。水道水が微妙に汚染されているからと言って、飲まなければ脱水症で死んでしまいますし、汚染地から脱出するためにはある程度の被曝は避けられません。このため、事故時の暫定基準は、平常時の基準とは別に定められます。
日本政府が定めている平常時の水道水放射能基準はどれだけなのでしょう。放射性セシウムや放射性ヨウ素などは原爆実験か原発事故以外には、環境に存在しないものなので、日本では、これら核種の基準は定められていませんでした。しかし、ウランは天然に存在するので、ウランに対する水道水の基準が定められています。
厚生労働省、平成15年の水道水基準では、ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)が「水質管理目標設定項目と目標値」に定められています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html
この値は、0.026ベクレル/Lに相当します。
同じ、シーベルトの値に換算すると、セシウム137では、0.1ベクレル/Lになります。
水道水の放射能基準は、アメリカでは0.111ベクレル/Lなので、原発事故以前、日本のウランの水道水基準は、アメリカと同等です。
なお、厚生労働省によると、『ラットの実験では、最小有害影響量(LOAEL)は硝酸ウラニル六水和物で0.96mg/Lとみなされた』と書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/moku02.pdf
硝酸ウラニル六水和物で0.96mg/Lはウラン0.47mg/Lに相当するので、6.1ベクレル/Lになります。
福島原発事故以降に定められた、水道水の暫定基準は、ウラン20ベクレル/L、セシウム200ベクレル/Lと、数百倍以上の高い値に設定されています。
以上、計算間違いをがあるかもしれません。もし、そうなら、ご指摘ください。なお、ウラン238が99.3%、235が0.7%として計算しました。
原発事故時に放射能が放出されるのは、ある程度仕方ないので、このような場合、ある程度の健康被害のリスクを住民は負わなくてはなりません。水道水が微妙に汚染されているからと言って、飲まなければ脱水症で死んでしまいますし、汚染地から脱出するためにはある程度の被曝は避けられません。このため、事故時の暫定基準は、平常時の基準とは別に定められます。
日本政府が定めている平常時の水道水放射能基準はどれだけなのでしょう。放射性セシウムや放射性ヨウ素などは原爆実験か原発事故以外には、環境に存在しないものなので、日本では、これら核種の基準は定められていませんでした。しかし、ウランは天然に存在するので、ウランに対する水道水の基準が定められています。
厚生労働省、平成15年の水道水基準では、ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)が「水質管理目標設定項目と目標値」に定められています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html
この値は、0.026ベクレル/Lに相当します。
同じ、シーベルトの値に換算すると、セシウム137では、0.1ベクレル/Lになります。
水道水の放射能基準は、アメリカでは0.111ベクレル/Lなので、原発事故以前、日本のウランの水道水基準は、アメリカと同等です。
なお、厚生労働省によると、『ラットの実験では、最小有害影響量(LOAEL)は硝酸ウラニル六水和物で0.96mg/Lとみなされた』と書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/moku02.pdf
硝酸ウラニル六水和物で0.96mg/Lはウラン0.47mg/Lに相当するので、6.1ベクレル/Lになります。
福島原発事故以降に定められた、水道水の暫定基準は、ウラン20ベクレル/L、セシウム200ベクレル/Lと、数百倍以上の高い値に設定されています。
以上、計算間違いをがあるかもしれません。もし、そうなら、ご指摘ください。なお、ウラン238が99.3%、235が0.7%として計算しました。